口座振替による納税
口座振替(自動払込)制度とは、納付者の皆さんが金融機関やコンビニエンスストアの窓口に出向くことなく、納期限ごとに金融機関にお持ちの預貯金口座から自動的に納付できる方法です。
※所得税、個人事業の消費税の口座振替については、松任税務署にお問い合わせください。
所得税・消費税の口座振替
松任税務署
(076)276-2345
1 利用できる金融機関
北國銀行、北陸銀行、福井銀行、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、はくさん信用金庫、興能信用金庫、北陸労働金庫、野々市農業協同組合、ゆうちょ銀行
2 利用できる税・料金等
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料・副食費(市立保育園)、市営住宅使用料、水道料金・下水道使用料、下水道受益者負担金
3 申し込み方法
口座振替の申し込みには2つの方法があります。
※インターネットからの申し込みは、北國銀行・北陸銀行・福井銀行の口座からの振替を希望される場合のみ可能です。
※市営住宅使用料、下水道受益者負担金については、インターネットからの申し込みはできません。
4 振替(払込)日
各税目(料金)の納期限に振替します。
申込日の翌月以降の納期限から適用されます。
5 口座振替の変更
振替口座を変更する場合は、新たに振替を希望する口座のある金融機関で、改めて申し込みをしてください。
なお、新たに振替を希望する口座が北國銀行、北陸銀行、福井銀行の口座であれば、Web口座振替受付サービスでの手続きが可能です。
※市営住宅使用料、下水道受益者負担金については、インターネットからの申し込みはできません。
6 口座振替の廃止
廃止の手続きがなされるまでは自動的に口座振替(自動払込)されます。口座振替(自動払込)納付を廃止または口座振替(自動払込)納付されている口座を解約する場合は、至急、廃止の手続を取扱金融機関で行ってください。
住所や氏名を変更された場合または不動産の所有者が変更された場合は、口座振替(自動払込)納付が自動的に廃止されることがあります。
7 市税の全期前納振替
全期前納振替とは、第1期の納期限に全期分の税額を一括して納付する制度です。
詳細は以下のページをご参照ください。
8 納付済み通知
納付済み通知については、税・料金により取扱いが異なりますのでご注意ください。
税・料金 | 通知 |
---|---|
市・県民税(普通徴収) |
納付済みの通知は発送されませんので、振替口座の通帳の記帳によりご確認ください。 |
軽自動車税(種別割) |
振替確認後に「口座振替納付済通知書」をお送りします。 |
国民健康保険税 |
前年1年間(1月1日から12月31日まで)に振替えたものについて、 毎年1月に「口座振替納付済通知書」をお送りします。 |
9 口座振替の再振替
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、水道料金・下水道使用料については、残高不足などの理由で振替指定日に振替できなかった場合に、再振替をします。