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スマートフォン決済アプリでの納付

ページ番号:0018834 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

野々市市の市税と料金を、スマートフォン決済アプリで納付できます。
スマートフォンやタブレット端末のカメラ機能を利用して、納付書に印刷されているバーコードやQRコードを読み取ることで、電子マネーや預貯金口座から納付可能です。
アプリについては、あらかじめインストールが必要です。

※QRコードは株式会社デンソーの登録商標です。

納付できる税金や料金

税金

市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

料金

後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金・下水道使用料、学校給食費等


※市・県民税のうち特別徴収分は、スマートフォン決済アプリでの納付はできません。

※固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)については、以下のアプリに加え、地方税統一QRコード対応アプリでも納付可能です。詳しくは地方税統一QRコードによる納付をご参照ください。

取扱いできるスマートフォン決済アプリ(2024年4月1日現在)

口座即時決済

インターネットバンキングの契約は不要です。預貯金口座から即時で納付されます。

PayB

Pay B のロゴ       PayB二次元バーコード

利用可能な金融機関や利用方法など詳細については、PayB ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

電子マネー

電子マネーをチャージすることで、市税等の納付ができます。

支払秘書

支払秘書のロゴ           支払秘書二次元バーコード

利用方法など詳細については、支払秘書ウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

PayPay

PayPayのロゴ              PayPay二次元バーコード

利用方法など詳細については、PayPayウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

LINE Pay

LinePayのロゴ     LINEPay二次元バーコード

利用方法など詳細については、LINE Payウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

J-Coin Pay

J-Coin pay

利用方法など詳細については、J-Coin Payウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

d払い

d

利用方法など詳細については、d払いウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

au PAY

au PAY          au PAYQR

利用方法など詳細については、au PAYウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

納付するときの注意事項

納付書について

バーコードまたはQRコードが印字されている納付書に限り納付できます。
ただし、以下に当てはまる場合はスマートフォン決済アプリでは納付できません。

・納期限または指定日が過ぎた場合
・破損等によりバーコードやQRコードが読み取れない場合
・水道料金・下水道使用料をLINE Payで納付する場合で、納付金額が5万円以上の場合

継続的な納付について

口座振替のように、一度の手続きでその後もスマートフォン決済アプリでの納付が継続されるわけではありません。納付書ごとに手続きが必要となります。

領収証書について

野々市市から領収証書は発行されません。
領収証書が必要な場合は、窓口(野々市市役所、金融機関、コンビニエンスストア)で納付してください。

納税証明書の交付について

スマートフォン決済アプリでの納付の場合、納付した日の翌開庁日の10日後(土日祝日等の休日を除く)以降に野々市市役所の税務課で証明書の交付申請をしてください。
お急ぎの場合は、市役所税務課窓口で納付して証明書の交付申請をしてください。

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)について

口座振替による納付と異なり、スマートフォン決済アプリでの納付の場合、証明書は自動的に発行されません。納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、その他の納税証明書と同様に、納付した日の翌開庁日の10日後(土日祝日等の休日を除く)以降に野々市市役所の税務課で交付申請をしてください。
お急ぎの場合は、窓口(野々市市役所、金融機関、コンビニエンスストア)で納付されることをお勧めします。
ただし、納付書に連結している軽自動車税(種別割)納税証明書の車両番号欄に「滞納あり」と記載のある方は、過年度に未納があります。そのため、本年度及び過年度の未納分を完納されたうえで証明書の交付申請をしていただく必要があります。

なお、令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。詳しくは以下のリンク先でご確認ください。

車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

口座振替からの変更について

口座振替による納付からスマートフォン決済アプリによる納付に変更する場合は、納期限の1か月前までに、野々市市市税等預金口座振替納付依頼書(自動払込利用申込書)を用いて、金融機関の窓口で口座振替廃止の手続きを行ってください。
また、納付書が必要となりますので、税務課へご連絡ください。

その他

  • 金融機関やコンビニエンスストア、市役所の窓口ではスマートフォン決済アプリでの納付はできません。
  • 納期限の過ぎた納付書は、ご利用いただけませんので、納期限後にスマートフォン決済アプリでの納付を希望される場合は、税務課へお問い合わせください。
  • 納付後の取消し、変更はできません。
  • スマートフォン、タブレット端末のインターネット接続費用やパケット代は利用者のご負担となります。

 

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