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資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

ページ番号:0056262 印刷用ページを表示する 更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

従来の被保険者証(保険証)は新たに発行されなくなりました

 令和6年12月2日から従来の紙の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証※を基本とする仕組みに移行しました。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

 マイナンバーカードの健康保険証利用

 令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入された方、保険証を紛失された方などには、マイナ保険証の保有の有無に応じて、「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付します。

 野々市市から発行された保険証は、記載の有効期限まで利用できます。(野々市市の場合、最長の有効期限は令和7年7月31日です。ただし、75歳を迎える方等では、一部有効期限が異なる場合があります)

 ※マイナ保険証:健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード

マイナ保険証をお持ちでない方

 令和6年12月2日以降に新たに野々市市の国民健康保険に加入した方には、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に受診できます。

 有効期限は最長で1年間、ただし、令和7年7月31日までに交付される「資格確認書」の有効期限は、最長で令和7年7月31日となります。

 現在、保険証をお持ちの方で、マイナ保険証をお持ちでない方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」をお送りします。

マイナ保険証をお持ちの方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されている場合、マイナ保険証を利用して医療機関で受診できます(※1、※2)。

 また、令和6年12月2日以降に新たに野々市市の国民健康保険に加入した方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

 「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、国民健康保険に新たに加入した際や、70歳以上74歳以下の方の負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。

 ※1 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することができません。医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。

 ※2 マイナ保険証の読み取りができない場合は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを提示することで受診できます。また、スマートフォンでマイナポータル上の資格情報の画面とマイナンバーカードを提示することでも受診できます。

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