国民健康保険税の減額について
国民健康保険の軽減
低所得世帯に対する減額(申請不要)
国民健康保険税は、被保険者の前年中の所得等に応じて計算し課税されますが、前年中の世帯の総所得金額等が軽減基準所得以下の場合には、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。
世帯内に前年中の住民税申告または確定申告をしていない未申告の人がいる場合には、軽減制度が適用されませんので、必ず申告をしてください。
| 軽減率 | 軽減基準所得(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者の合計所得) |
|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下 |
| 5割軽減 | 43万円+30万5千円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1)(※2)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×(被保険者数(※1))+10万円×(給与所得者等の数-1) (※2)以下 |
※1 被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます
※2 給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(公的年金等収入60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))の人のことをいいます
・分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得、長期譲渡所得は、特別控除適用前の金額で判定します
・専従者給与を支払っている人は、その額を本人の事業所得に加算して判定します
・専従者給与をもらっている人は、その額は軽減判定の所得には含みません
・65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得から15万円を控除して判定します
・国民健康保険の被保険者でない世帯主(擬制世帯主)の所得も合計(基礎控除前)して判定します
未就学児に対する減額(申請不要)
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までの間にある人)の均等割額の2分の1が減額されます。
なお、低所得者軽減制度(7割、5割、2割軽減)の適用を受ける場合は、その軽減適用後の残りの均等割につき、2分の1が減額されます。
特定世帯・特定継続世帯に対する減額(申請不要)
国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が一人だけとなった世帯に対する軽減です。
(医療分と支援金分のみが減額対象)
| 減免額 | 期間 | |
|---|---|---|
| 特定世帯 | 平等割を2分の1減額 | 該当した月から5年間 |
| 特定継続世帯 | 平等割を4分の1減額 | 特定世帯が終了した月から3年間 |
※世帯主変更があった方は除きます。
※判定基準日は4月1日で年度途中に後期高齢者医療制度に移行した場合は、その月以降の平等割が半額となります。
※低所得世帯に対する減額に該当する場合は、さらに減額割合を乗じます。
非自発的失業者に係る減額(要申請)
倒産・解雇などの一定の理由により離職を余儀なくされた人の国民健康保険税が一定の期間軽減されます。
対象者(以下の1と2の両方に該当する人)
- 離職時点で65歳未満の人
- ハローワークから「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が交付されている人で、離職理由の番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の人
※雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知についてはハローワークへお問い合わせください。
雇用保険受給資格者証(見本) [PDFファイル/172KB]
雇用保険受給資格通知(見本) [PDFファイル/141KB]
軽減内容
対象者の前年給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の前年給与所得を30/100として計算します。
※軽減の対象となるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象となりません。また、同じ世帯に属するその他の被保険者等の所得は、通常通りの所得で計算します。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。
※再就職などで会社の健康保険などに加入する場合はその時点までです。再離職等によって国保に再加入したときがまだ軽減期間内であれば、残りの軽減期間に係る国民健康保険税が軽減されます。軽減期間の満了後に国保に再加入した場合はこの軽減措置は適用されません。ただし、再離職の際に新たな雇用保険受給資格が発生した場合は軽減期間の再判定がされますので、国保加入手続きの際に雇用保険受給資格者証をご提示ください。
申請方法
申請書を記入し、必要書類を添えて、市役所1階保険年金課(4番窓口)に提出または郵送してください。
非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書 [PDFファイル/117KB]
申請に必要なもの
- 非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 申請者の免許証などの顔写真付きの本人確認書類
- 対象者のマイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
郵送の場合は、2~4のコピーを同封してください。
マイナンバーカードを持っている人は、「ぴったりサービス」からの電子申請が可能です。電子申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要です。
ぴったりサービス:非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減<外部リンク>
産前産後期間に対する減額(要申請)
市の国民健康保険に加入している人が出産した場合に国民健康保険税を軽減します。
対象者
市の国民健康保険に加入している人で、令和5年11月以降に出産した(する予定の)人
※妊娠12週(85日)以降出産(死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
軽減内容
対象者分の所得割額と均等割額(対象期間分)
対象期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から6か月間
申請方法
届出書を記入し、必要書類を添えて、市役所1階保険年金課(4番窓口)に提出または郵送してください。
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/77KB]
申請に必要なもの
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 出産予定日または出産日を確認することができる書類(母子健康手帳等)
- 単胎妊娠または多胎妊娠の別がわかる書類(母子健康手帳等)
- 申請者の免許証などの顔写真付きの本人確認書類
- 対象者のマイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
郵送の場合は、2~5のコピーを同封してください。
旧被扶養者に対する軽減(要申請)
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)に対する減免です。
| 減免額 | 期間 | |
|---|---|---|
| 所得割 | 免除 |
他保険(後期高齢者医療制度等)に異動するまで |
| 均等割 | 5割軽減 | 2年間 |
| 平等割 | 5割軽減 | 2年間 |
※低所得世帯に対する減額の対象となる場合は、割合の高い方が適用となります。
申請方法
申請書を記入し、必要書類を添えて、市役所1階保険年金課(4番窓口)に提出または郵送してください。
国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者) [PDFファイル/64KB]
申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者)
- 被用者保険の被扶養者であることがわかる書類
- 申請者の免許証などの顔写真付きの本人確認書類
- 対象者のマイナンバーカードまたは個人番号のわかるもの
郵送の場合は、2~4のコピーを同封してください。
その他
災害及び特別な事情により収入が著しく減少し、保険税を納めることが困難になった場合に、一定の基準に該当したときは減免となる場合がありますので、ご相談ください。
国民健康保険税の具体的な計算方法は、次のリンクをご覧ください。


