後期高齢者医療制度被保険者の医療機関での受診
医療機関にかかるときは、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードまたは資格確認書を忘れずに窓口に提示してください。
医療費の負担割合
医療機関で受診したときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった費用の一部を自己負担します。
所得区分 | |
---|---|
現役並み3 (※1) |
同一世帯内に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯 |
現役並み2 (※1) |
同一世帯内に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯 |
現役並み1 (※1) |
同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯 |
一般2 |
同一世帯内に住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がおり、かつ以下の条件に該当する世帯 1・世帯内に被保険者が1人の場合 「年金収入+その他の合計所得金額※2」が200万円以上 2・世帯内に複数の被保険者がいる場合 「年金収入+その他の合計所得金額※2」が320万円以上 |
一般1 | 現役並み1・2・3、一般2、区分1・2以外の世帯 |
区分2 | 世帯主および世帯員全員が住民税非課税の世帯(区分1以外の世帯) |
区分1 | 世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、それぞれに所得が生じない世帯(年金の収入の場合は、それぞれに年収が80万円以下の世帯) |
(※1)ただし、同一世帯の70歳以上の人の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満である場合、「一般2」が適用され2割負担となります。
(※2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 | 食費(1食) | ||
---|---|---|---|
現役並み所得1・2・3、一般1・2 | 510円※1 | ||
区分2 | 過去12カ月で90日までの入院 | 240円 | |
過去12カ月で90日を超える入院※2 | 190円 | ||
区分1 | 110円 |
資格確認書を提示する人で、区分1・区分2に該当する人は、資格確認書への適用区分の併記の申請をしてください。入院の際に区分を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、自己負担限度額および食事代の減額の適用が受けられます。
※1 指定難病患者の方は1食300円。
※2 以前から加入していた医療保険で「区分2」相当であった期間の入院日数も含めます。
マイナンバーカードの健康保険証利用をしている場合は申請不要です。ただし、「区分2」で「長期入院該当(過去12ヵ月の入院日数が90日を超えた場合)」の場合は、申請が必要です。
療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院する人は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|---|
現役並み1・2・3 一般1・2 |
入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院している方 | 510円 | 370円 |
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院している方 | 470円 | ||
区分2 | 240円 | ||
区分1 | 下記以外の方 | 140円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
入院時生活療養(1) 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関
入院時生活療養(2) (1)以外の保険医療機関
☆入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、上記の療養病床以外に入院の場合の食費の標準負担額と同額の負担となります。居住費は370円(指定難病患者の方は0円に据え置き)となります。
資格確認書を提示する人で、区分1・区分2に該当する人は、資格確認書への適用区分の併記の申請をしてください。入院の際に区分を併記した資格確認書を医療機関に提示すると、自己負担限度額および食事代の減額の適用が受けられます。
特定疾病による治療
下記疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。該当される人は、申請してください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
- 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
- 医師の意見書など特定疾病であることを証明する書類
- 後期高齢者医療被保険者証(有効期限内のもの)または資格確認書(お持ちの方)
注意 加入する人と別世帯の人が、加入する人に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。
交通事故などで医療を受けるとき
交通事故など第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療制度で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので必ず届出が必要となります。
※届出をする前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがあります。
交通事故など第三者の行為による傷病の治療を保険適用で受けた際には、必ず石川県後期高齢者医療広域連合(電話 076-223-0140)または市役所保険年金課(電話 076-227-6071)までお問い合わせのうえ届出をしてください。
届出の様式などについては、 「石川県後期高齢者医療広域連合のHP」<外部リンク>をご覧ください。