後期高齢者医療制度被保険者の医療機関での受診
(1)「後期高齢者医療被保険者証」の提示
後期高齢者医療制度の被保険者全員に1人1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。医療機関にかかるときは、「後期高齢者医療被保険者証」を忘れずに窓口に提示してください。
「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限
「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は、毎年7月31日までとなっています。これは、毎年8月1日現在で後期高齢者医療制度の被保険者全員の一部負担金(医療機関での窓口負担)の見直しを行うためです。一部負担金(医療機関での窓口負担)の見直しは、同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者の前年住民税課税対象所得により行います。新しい「後期高齢者医療被保険者証」は有効期限までに送付いたします。
(2)負担割合
医療機関で受診したときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった費用の一部を自己負担します。一部負担金の割合(1割・2割・3割)は、「後期高齢者医療被保険者証」に記載されています。
(※1)ただし、同一世帯の70歳以上の人の収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満である場合、「一般2」が適用され2割負担となります。
(※2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
(3)入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 | 食費(1食) | ||
---|---|---|---|
現役並み所得1・2・3、一般1・2 | 360円(平成30年3月まで)※1 460円(平成30年4月から)※1 |
||
区分2 | 過去12カ月で90日までの入院 | 210円 | |
過去12カ月で90日を超える入院 | 160円 | ||
区分1 | 100円 |
区分1・区分2に該当する人は申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。入院の際に、この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額および食事代の減額の適用が受けられます。
※1 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した方は当分の間1食260円に据え置かれます。
※2 以前から加入していた医療保険で「区分2」相当であった期間の入院日数も含めます。
(4)療養病床に入院したときの食費・居住費
療養病床に入院する人は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
所得区分 | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
---|---|---|---|
現役並み1・2・3 一般1・2 |
入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院している方 | 460円 | 370円 |
入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院している方 | 420円 | ||
区分2 | 210円 | ||
区分1 | 下記以外の方 | 130円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
入院時生活療養(1) 厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関
入院時生活療養(2) (1)以外の保険医療機関
☆入院医療の必要性の高い状態が継続する方や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、上記の療養病床以外に入院の場合の食費の標準負担額と同額の負担となります。居住費は370円(指定難病患者の方は0円に据え置き)となります。
※区分1,区分2に該当する人は申請して、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。入院の際に、この認定証を医療機関に提示すると、自己負担限度額および食事代の減額の適用が受けられます。
(5)特定疾病による治療
下記疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。該当される人は、申請してください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に原因するHIV感染症
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは、個人番号のわかるもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(代理人の場合は、代理人の本人確認書類)
- 医師の意見書など特定疾病であることを証明する書類
注意 加入する人と別世帯の人が、加入する人に代わって手続きをする場合は、委任状が必要です。
(6)交通事故などで医療を受けるとき
交通事故など第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療制度で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので必ず届出が必要となります。
※届出をする前に、「後期高齢者医療被保険者証」を使って治療を受けたり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがあります。
交通事故など第三者の行為による傷病の治療を「後期高齢者医療被保険者証」により受けた際には、必ず石川県後期高齢者医療広域連合(電話 076-223-0140)または市役所保険年金課(電話 076-227-6071)までお問い合わせのうえ届出をしてください。
届出の様式などについては、 「石川県後期高齢者医療広域連合のHP」<外部リンク>をご覧ください。