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国民年金の給付の種類と年金額

ページ番号:0013211 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>
  資格 年金額
老齢基礎年金 国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が、10年以上ある人が、65歳になってから受ける年金。
※平成29年8月1日以降は、法律が改正され、25年以上から10年以上に変わりました。
20歳から60歳になるまですべて保険料を納めた場合
【満額】
777,800円(年額)
※保険料未納、免除の期間がある場合はその期間に応じて減額されます
障害基礎年金 病気やケガのため障害になったときに受ける年金。初診日前に保険料納付月(免除月を含む)が加入期間の3分の2以上あるか、初診日前直近の1年間に保険料の未納がない人または、20歳前に初診日がある人。
いずれも、国民年金の障害等級1、2級に該当する人。
【1級】
972,250円(年額)+子の加算
【2級】
777,800円(年額)
≪子の加算≫
1、2人目は 各223,800円(年額)
3人目以降は   74,600円(年額)
遺族基礎年金 死亡者に生計維持されていた子のある配偶者(子のある夫の場合、平成26年4月以降に妻が死亡したとき)または、死亡者に生計維持されていた子(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給。
死亡者の納付要件は次のとおり。死亡日前に保険料納付月(免除月を含む)が、加入期間の3分の2以上あるか、死亡日前直近の1年間に保険料の未納がない。または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。
777,800円(年額)+子の加算
≪子の加算≫
障害基礎年金と同じ
付加年金 付加保険料を納めている人。 200円×納付月数(年額)
寡婦年金 保険料納付済期間と免除期間が合わせて10年以上ある夫が、年金を受けないで死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。 夫が受けられるはずの老齢基礎年金額の4分の3
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が年金を受けないまま亡くなり、生計をともにしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。 保険料納付月数に応じて 12万円から32万円
※付加保険料納付済期間が3年以上あるときは8,500円加算

詳しくはこちら(日本年金機構ホームページへリンク)<外部リンク>

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