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国民年金の給付

ページ番号:0013211 印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。

​遺族基礎年金

国民年金の被保険者等であった方が亡くなった時に、生計を維持されていた「子(※1)のある配偶者」または「子(※1)」が受け取ることができます。
ただし、受給要件を満たす必要があります。要件等の詳細は​遺族基礎年金(日本年金機構ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

​※1…「子」とは18歳に到達する年度の3月31日までの子、または年金における障害等級が1級または2級の20歳未満の子を指します。

寡婦年金​

死亡日の前日において、夫(※2)が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく死亡したときに、10年以上婚姻関係があり、死亡当時その夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間に​受け取ることができます。​

※2…「夫」は国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間を含む)​が、10年以上あることが必要です。

死亡一時金​

死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月(3年)以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取ることなく死亡したときに、生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

  • 遺族基礎年金を受け取ることができる方がいる場合は、死亡一時金を受け取ることはできません。
  • 死亡一時金は死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求できなくなります。

手続き先

添付書類は届出内容により違うので、各手続き先までご相談ください。
種類 手続き先
老齢年金

【第1号被保険者期間のみの方】
お住まいの市(区)役所・町村役場
または 年金事務所・年金相談センター<外部リンク>

【第2号被保険者(厚生年金・共済年金)または第3号被保険者期間がある方】
​年金事務所・年金相談センター、各共済年金

遺族年金

【遺族基礎年金のみの方】
​お住まいの市(区)役所・町村役場
または 年金事務所・年金相談センター

【遺族厚生年金も該当する方】
​年金事務所・年金相談センター

【遺族共済年金も該当する方】
各共済組合

寡婦年金 お住まいの市(区)役所・町村役場 または 年金事務所・年金相談センター 
死亡一時金 お住まいの市(区)役所・町村役場 または 年金事務所・年金相談センター 

障害基礎年金

障害基礎年金については、市役所での障害基礎年金相談のページをご覧ください。

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