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国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例・追納

ページ番号:0013203 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請することで、保険料を「免除」または「納付猶予」できます。学生の人は、学生納付特例を利用してください。出産の際の免除については、国民年金保険料の産前産後期間の免除制度をご覧ください。

種類

申請免除 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。本人、配偶者、世帯主の所得を審査して決定します。
納付猶予
(50歳未満)
50歳未満で、本人と配偶者の所得が一定額以下のときに限り、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。
学生納付特例 学生本人の所得が一定額以下のときに限り、申請をして承認を受けた期間の保険料を後払いできます。
法定免除 障害基礎年金や障害厚生(共済)年金1・2級の受給者、生活保護の生活扶助受給者は、申請により、保険料が全額免除になります。

申請先

野々市市役所保険年金課、金沢南年金事務所

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号または個人番号のわかるもの
  • 離職票(コピー可)または雇用保険受給者証(コピー可)…失業による申請の場合
  • 学生証(コピー可)または在学証明書原本…学生納付特例申請の場合

申請期間

年度毎に申請が必要です。

年度の考え方

申請免除
納付猶予

年度開始月:7月
(例) 令和 4 年度分 令和4年7月から令和5年6月まで
    令和 5 年度分 令和5年7月から令和6年6月まで
    令和 6 年度分 令和6年7月から令和7年6月まで

学生納付特例

年度開始月:4月
(例)   令和 6 年度分 令和6年4月から令和7年3月まで


過去の未納分については、申請時点の2年1ヵ月前まで遡ることができます。
(例)申請日が令和6年4月中 令和4年3月分まで遡って申請可能

申請が遅れると、万一のときに障害年金や遺族年金を受け取れない場合があります。
早めに手続きしてください。

保険料免除・納付猶予について(日本年金機構ホームページへ)<外部リンク>

追納

免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料を支払いたい場合は、10年以内であれば追納が可能です。年金事務所へ申請し、発行された納付書により追納してください(口座振替、クレジットカードでの納付はできません)。将来の年金額を増やすため、追納をおすすめします。

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