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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

ページ番号:0016848 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月1日更新 <外部リンク>
 国民年金保険料第1号被保険者が出産を行った場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が、平成31年4月1日から開始されました。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請時期

 出産予定日の6か月前から提出可能です。早めに手続きしてください。

申請場所

 野々市市役所保険年金課、金沢南年金事務所

申請時に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 基礎年金番号または個人番号のわかるもの
  • 母子手帳(出産予定日で申請する場合)

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