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自主防災組織資機材整備事業補助金

ページ番号:0015105 印刷用ページを表示する 更新日:2022年8月9日更新 <外部リンク>

市では、地域の防災対策を推進するため、自主防災組織が整備する資機材の費用を補助します。

補助内容

 補助割合    2分の1

 ※町内会の世帯数等によって、限度額が設定されています。 

補助の要件

・ 対象となる資機材は、町内会が組織する自主防災組織が使用するに限ります。

 消耗品、防火衣以外の被服、食料及び個人宅に配備するものは除きます。

・ 下表は、対象となる資機材の例です。

補助対象資機材一覧

区分

防災資機材名

本部用

防災用倉庫、テント、車両等

情報伝達用

拡声器、携帯用無線機、トランシーバー、携帯用ラジオ等

初期消火用

可搬式動力ポンプ、消火用ホース、街頭用消火資機材、バケツ、ヘルメット、防火衣、とび口等

救助用

エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、ロープ、はしご、スコップ、かけや、

つるはし、ハンマー、バール、のこぎり、おの、鉄線カッター等

救護用

救急医療用具、担架、車椅子、防水シート、簡易ベッド、毛布、簡易トイレ等

避難用

発電機、投光器、コードリール、ライト、リヤカー、腕章、誘導旗等

給食給水用

炊き出し用炊飯装置、給水タンク、緊急用ろ水装置、釜、鍋等

 

防災倉庫設置時の注意事項

 防災倉庫を設置する場合は、自主防災組織資機材補助金申請のほか、以下の手続きが必要となる場合があります。詳細は、「防災倉庫の設置時の注意事項 [PDFファイル/135KB]」をご確認ください。

 

●「建築物」に該当する場合

 1.法令手続きが必要です。(通常、建築士へ依頼する必要があります。)

 2.道路内には設置できません。

 3.地盤がない場所(水路の上部など)には設置できません。

 4.対積雪仕様(積雪1mまたは1.5m)とする必要があります。※地域により異なります。

※建築物とは、「柱または壁があり、かつ、雨水を防ぐための屋根があるもの」に該当するものです。

 

●設置場所ごとの許可

 建築物に該当しない防災倉庫であっても、公共スペースに設置する際は、許可が必要です。

 1.道路に設置する場合 ⇒ 土木課道路係(076-227-6086)

 2.雨水幹線に設置する場合 ⇒ 土木課河川係(076-227-6023)

 3.農道・水路に設置する場合 ⇒ 土木課農地係(076-227-6081)

 4.公園に設置する場合 ⇒ 都市整備課街路公園(076-227-6092)

 

詳細は「防災倉庫の設置時の注意事項 [PDFファイル/135KB]」をご確認ください。

 

 

申請様式

以下のページからダウンロードしてください。

町内会への補助等に関する申請様式等について

 

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