自主防災組織資機材等整備事業補助金
市では、地域の防災対策を推進するため、自主防災組織が整備する資機材等の費用を補助します。
補助内容
補助割合 2分の1 (その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
※町内会の世帯数等によって、上限額が設定されています。
※防災訓練活動費の上限額は5,000円です。
補助の要件
・ 対象となる資機材は、町内会が組織する自主防災組織が使用するものに限ります。
・ 下表は、対象となる資機材等の例です。
区分 |
防災資機材等 |
---|---|
本部用 |
防災用倉庫、テント、車両等 |
情報伝達用 |
拡声器、携帯用無線機、トランシーバー、携帯用ラジオ等 |
初期消火用 |
可搬式動力ポンプ、消火用ホース、街頭用消火資機材、バケツ、ヘルメット、防火衣、とび口等 |
救助用 |
エンジンカッター、チェーンソー、ジャッキ、ロープ、はしご、スコップ、かけや、つるはし、ハンマー、バール、のこぎり、おの、鉄線カッター等 |
救護用 |
救急医療用具、担架、車椅子、防水シート、簡易ベッド、毛布、簡易トイレ等 |
避難用 |
発電機、投光器、コードリール、ライト、リヤカー、腕章、誘導旗等 |
給食給水用 |
炊き出し用炊飯装置、給水タンク、緊急用ろ水装置、釜、鍋等 |
防災訓練活動費 |
防災訓練参加者へ配布する飲料水や熱中症対策用の飴、印刷製本費、講師謝礼、会場使用料等 |
防災倉庫設置時の注意事項
防災倉庫を設置する場合は、自主防災組織資機材補助金申請のほか、以下の手続きが必要となる場合があります。詳細は、「防災倉庫の設置時の注意事項 [PDFファイル/135KB]」をご確認ください。
●「建築物」に該当する場合
1.法令手続きが必要です。(通常、建築士へ依頼する必要があります。)
2.道路内には設置できません。
3.地盤がない場所(水路の上部など)には設置できません。
4.対積雪仕様(積雪1mまたは1.5m)とする必要があります。※地域により異なります。
※建築物とは、「柱または壁があり、かつ、雨水を防ぐための屋根があるもの」に該当するものです。
●設置場所ごとの許可
建築物に該当しない防災倉庫であっても、公共スペースに設置する際は、許可が必要です。
1.道路に設置する場合 ⇒ 土木課道路係(076-227-6086)
2.雨水幹線に設置する場合 ⇒ 土木課河川係(076-227-6023)
3.農道・水路に設置する場合 ⇒ 土木課農地係(076-227-6081)
4.公園に設置する場合 ⇒ 都市整備課街路公園(076-227-6092)
詳細は「防災倉庫の設置時の注意事項 [PDFファイル/135KB]」をご確認ください。
申請様式
以下のページからダウンロードしてください。