ルールを守って明るい選挙
3ない運動
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
政治資金規正法では、政治家個人への献金が禁止され、政治家個人の政治団体への献金も大幅に制限されています。
公職選挙法では、政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことを禁止しています。寄附行為に関しては、「3ない運動」という言葉があります。
「3ない」とは、「贈らない」「求めない」「受け取らない」を指しています。
日常、贈り物のやりとりの機会は多いことから、「こんなことぐらい」と思わずに「3ない」を守るように意識を変える必要があります。
政治家のこんな行為にはレッドカード
- 町内のお祭に寄附をする
- 秘書や家族が結婚披露宴に代理出席してご祝儀を渡す
- 友人の家族が入院をしたのでお見舞いに果物かごを持参する
- 地域の野球大会にスポーツドリンクを差入れする
- 向かいの家の長男が高校を卒業したので卒業祝いを贈る
- 知り合いの店が新装開店したのでお祝いの花輪を贈る
- 町内会の旅行に缶ビールを差し入れる
- 後援会が選挙区内の人の家の新築祝いを出す
- 年賀状や暑中見舞いなど時候の挨拶状を選挙区内の人に出す
選挙違反は立派な『犯罪』
選挙違反は立派な「犯罪」候補者だけでなく有権者も対象に
選挙違反の主な例
買収 | お金やモノを渡したり接待することで票を得ようとすること。実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になります。 買収に応じたり、要求したりすれば、有権者の側も処罰されます。 |
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選挙妨害 | 有権者や候補者への暴行・脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流すなどの行為を行うこと。 |
利害誘導 | 有権者または有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。 |
戸別訪問 | 投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問すること。演説会の告知、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも戸別訪問にあたります。 |
投票に関する罪 | 投票所で本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者でないのに投票する、投票を偽造する、などの行為を行うこと。 |
選挙違反と連座制
当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは原則的に当選は無効となります。
これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にある者が買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者や立候補予定者が関わっていなくても、当選は無効。さらに、5年間、同じ選挙で同じ選挙区から立候補できなくなります。これを「連座制」といいます。