道路施工承認申請(法24条申請)
道路施工承認申請とは
道路管理者(市道の場合は市長)以外の者が道路に関する工事、または道路の維持を行う場合は、道路法24条の規定により道路管理者の承認が必要になります。
(道路法第24条)
例えば
- 車両出入口設置のための、乗入れ工事をする場合
- 市道敷きに側溝を敷設する場合
- 街路帯・街路樹の移設または撤去の工事をする場合
なお、上記に関する費用は、申請者の負担となります。(道路法第57条)
乗入れ工事をする場合の注意点
(1)乗入れ箇所数について
乗り入れ申請対象施設について原則1カ所までとしてください。
(出入口を分離する必要のある施設、大型の貨物自動車の出入りする場合など、特別の事情のある場合に2カ所承認する場合があります。歩道は歩行者優先のため、必要最低限の幅での申請をお願いします。)
(2)乗入れの間隔について
原則として、隣の乗入れ端から2m以上、隣接土地の境界から1m以上離してください。
(隣接土地の境界から1m以上の間隔がとれない場合は、隣接地権者の同意が必要です。)
(3)乗入れの位置について
- 民地側に車庫、駐車場などの自動車を駐車する場所があること。
- 原則として次にあげる場所以外であって、道路交通上最も支障が少ないと思われる場所に計画して下さい。
- 横断歩道・自転車横断帯・停止線の中および前後5m以内の部分。
- バス停留所から前後10m以内および、バス停車帯の部分。
- 地下道の出入口および横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分。
- 交差点(総幅員7m以上の道路と交差)の中および道路の曲がり角
(停止線がある場合は停止線)から5m以内の部分。
(T字型交差点の突き当たりは除く) - 交差道路(総幅員7m未満の道路と交差)の道路の曲がり角から2m以内の部分。
- 交通信号機、道路照明の移転を必要とする箇所。
(道路管理者・占用者が移転を認め、申請者が移設する場合は除く)
(4)乗入れの種別・規格について
種別 | 車種 | 敷地用途 | 乗入れ幅 | コンクリート厚 | 路盤厚 | 側溝等の荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1種 | 小型車 (0.35t積以下) |
住宅等 | 4m以下 | 15cm | 10cm | T-25 |
2種 | 普通貨物車 (6.5t積未満) |
店舗等 | 6m以下 | 20cm | 20cm | T-25 |
3種 | 大型貨物車 (6.5t積以上) |
8m以下 | 25cm | 25cm | T-25 |
注 路線により上記と異なる場合がありますので、必ず確認してください。
上記の基準を超える計画の時は、
- 位置図、
- 敷地図(駐車計画図)、
- 車輌の軌跡図、
- 現地写真などをお持ちいただき、協議してください。
また、インターロッキング・ブロック舗装など、特殊な舗装の場合も協議してください。
道路工事施工承認申請関連提出書類様式
申請の際
- 道路工事施工承認申請手続きについて[PDFファイル/123KB]
- 道路工事施工承認申請書 [PDFファイル/151KB] 道路工事施工承認申請書 [Excelファイル/36KB]
- 隣地同意確約書 [PDFファイル/57KB] 隣地同意確約書 [Wordファイル/24KB]
(隣接土地の境界から1m以内の時に必要です。) - 街路樹移植確約書 [PDFファイル/59KB] 街路樹移植確約書 [Wordファイル/23KB]
- 24条工事着手届 [PDFファイル/70KB] 24条工事着手届 [Excelファイル/35KB]
- 24条工事完成届 [PDFファイル/73KB] 24条工事完成届 [Excelファイル/35KB]
(完成写真と共に提出ください。)