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道路施工承認申請(法24条申請)

ページ番号:0002680 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

道路施工承認申請とは

 道路管理者(市道の場合は市長)以外の者が道路に関する工事、または道路の維持を行う場合は、道路法24条の規定により道路管理者の承認が必要になります。
(道路法第24条)

例えば

  • 車両出入口設置のための、乗入れ工事をする場合
  • 市道敷きに側溝を敷設する場合
  • 街路帯・街路樹の移設または撤去の工事をする場合

 なお、上記に関する費用は、申請者の負担となります。(道路法第57条)

乗入れ工事をする場合の注意点

(1)乗入れ箇所数について

 乗り入れ申請対象施設について原則1カ所までとしてください。
(出入口を分離する必要のある施設、大型の貨物自動車の出入りする場合など、特別の事情のある場合に2カ所承認する場合があります。歩道は歩行者優先のため、必要最低限の幅での申請をお願いします。)

(2)乗入れの間隔について

 原則として、隣の乗入れ端から2m以上、隣接土地の境界から1m以上離してください。
(隣接土地の境界から1m以上の間隔がとれない場合は、隣接地権者の同意が必要です。)

(3)乗入れの位置について

  • 民地側に車庫、駐車場などの自動車を駐車する場所があること。
  • 原則として次にあげる場所以外であって、道路交通上最も支障が少ないと思われる場所に計画して下さい。
    • 横断歩道・自転車横断帯・停止線の中および前後5m以内の部分。
    • バス停留所から前後10m以内および、バス停車帯の部分。
    • 地下道の出入口および横断歩道橋の昇降口から5m以内の部分。
    • 交差点(総幅員7m以上の道路と交差)の中および道路の曲がり角
      (停止線がある場合は停止線)から5m以内の部分。
      (T字型交差点の突き当たりは除く)
    • 交差道路(総幅員7m未満の道路と交差)の道路の曲がり角から2m以内の部分。
    • 交通信号機、道路照明の移転を必要とする箇所。
      (道路管理者・占用者が移転を認め、申請者が移設する場合は除く)

(4)乗入れの種別・規格について

乗入れ標準規格表
種別 車種 敷地用途 乗入れ幅 コンクリート厚 路盤厚 側溝等の荷重
1種 小型車
(0.35t積以下)
住宅等 4m以下 15cm 10cm T-25
2種 普通貨物車
(6.5t積未満)
店舗等 6m以下 20cm 20cm T-25
3種 大型貨物車
(6.5t積以上)
  8m以下 25cm 25cm T-25

 路線により上記と異なる場合がありますので、必ず確認してください。

 上記の基準を超える計画の時は、

  • 位置図、
  • 敷地図(駐車計画図)、
  • 車輌の軌跡図、
  • 現地写真などをお持ちいただき、協議してください。

また、インターロッキング・ブロック舗装など、特殊な舗装の場合も協議してください。

道路工事施工承認申請関連提出書類様式

申請の際

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