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相続により農地を取得した場合の届出

ページ番号:0038064 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

相続により農地を取得した場合の届出について

遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農業委員会にその旨を届出する必要があります。届出は農地の取得日からおおむね10カ月以内に行ってください。

なお、この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。

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相談窓口

届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員や地区の農業委員にご相談ください。

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