相続により農地を取得した場合の届出
相続により農地を取得した場合の届出について
遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農業委員会にその旨を届出する必要があります。届出は農地の取得日からおおむね10カ月以内に行ってください。
なお、この届出は農業委員会に権利取得の内容を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全するものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではありません。
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相談窓口
届出の受付窓口は、野々市市農業委員会事務局(土木課内)です。事務局職員や地区の農業委員にご相談ください。