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野々市市小型除雪機を無料で貸し出します

ページ番号:0039853 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

市は、町内会やボランティア団体(公共施設管理ボランティア支援事業運営要綱第3条第1項により登録)(以下「団体等」という。)の地域の皆さんと連携し、冬期間の交通確保や生活環境の向上を図るため、市所有の小型除雪機を無料で貸し出し、円滑な除雪を目指します。

小型除雪機貸出判定フロー(市において、歩道除雪に使用する場合を除く。)

 小型除雪機械貸出判定フロー
 貸出物件 : 市所有の小型除雪機1台
 貸出期間 : 毎年12月1日~翌年3月31日のうち、1回当たり1団体等につき、3日間以内

費用負担

費用負担について
負担者 経費の負担
団体等 ・ 借用期間中の保管、移動等に要する費用
・ 除雪機の使用に係る労務
・ 団体等の責に帰すべき修理費
・ 団体等の責に帰さない故障等に伴う修理費
・ 除雪機の燃料費
・ 搬送に要する費用

申請フロー<借用しようとするとするとき>

 申請フロー
※ 申請前に下記お問い合わせ先に事前連絡・調整をお願いします。なお、道路除雪の作業状況や他団体等への貸し出し状況により、貸出できない場合があります。
 ※ 引渡し場所や時間帯などについて、ご要望に沿えないことがあります。詳細については、引渡し業者と調整してください。

請求フロー<燃料費を請求するとき>

請求フロー

報告フロー<除雪機を破損または滅失したとき(以下「事故」という。)>

 報告フロー報告フロー②

 ※事故の原因が団体等の責に帰すべき事由による時は、市長の指示により、団体等の負担において次のいずれかにて対処すること。
   (1) 代品を納める。
   (2) 原状に回復。
   (3) 損害を賠償。
 ※除雪作業により生じた第三者に係る損害または作業員および除雪機に係る損害の一切は、団体等の責任において解決すること。

貸し出しにあたり

【貸出受付】   月曜日から金曜日正午まで(土、日、祝日除く。)
         午前8時30分から午後5時15分まで(金曜日のみ正午までとなりますので、ご注意ください。)

【事故対応受付】 平日のみ(土、日、祝日除く。)
         午前8時30分から午後5時15分まで
※土、日、祝日は、修理業者が非営業日のため、事故対応が出来ませんので、故障時等は道路わきなど道路利用者の迷惑にならない場所に退避・保管してください。(引き取り場所等については、引渡し業者に連絡願います。)

申請様式

以下のリンクよりダウンロードしてください。

     ・ 小型除雪機械の貸与に関する要綱 [PDFファイル/158KB]
     ・ 別記様式第1号 小型除雪機借用申請書 [Wordファイル/32KB]
     ・ 別記様式第3号 事故(故障)報告書 [Wordファイル/30KB]

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