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農業基盤活性化事業補助金について

ページ番号:0045168 印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月27日更新 <外部リンク>

農業の生産性向上及びコスト低減を行うための経費の一部を補助します。

詳しくは、土木課までお問い合せください。

補助対象区域

 農業振興地域を対象とする。

申請書類

 (申請時)

  補助金交付申請書 [Wordファイル/31KB]事業実施計画書 [Wordファイル/33KB]施工承諾書 [Wordファイル/34KB]、位置図、現況写真、平面図(工事計画図)、製品品質規格、見積書(3社程度)

 (工事終了後)

  補助事業実施報告書 [Wordファイル/32KB]完了届 [Wordファイル/30KB]、写真(着工前、工事中、完成)、請求書の写し(施工業者からの請求書)、領収書の写し、請求書 [Wordファイル/29KB]

 

ミニ圃場整備事業

 
事業の内容 圃場の合筆(2筆以上の圃場を1筆の圃場にすること)工事
補助対象者 農業従事者個人(野々市市に住所を有するもの)
補助要件

・申請地の合筆後の面積の和が、概ね10a以上

・事業完了後5年間は、宅地造成等の農地転用を認めないものとする。

・農道、水路等を取り込む整備はできないものとする。

補助率 事業に要する費用のうち工事費(コンクリート、ブロック工事等は含まない)の3分の1以内とし、1事業あたり20万円を限度とする(千円未満の端数切り捨て)

農地乗り入れ改良事業

 
事業の内容 大型機械に即応した農用地への出入り口の改良工事
補助対象者 農業従事者個人(野々市市に住所を有するもの)
補助要件

・用排水路の断面を侵さないこと。

・農用地1筆に1か所の工事とする。

補助率 事業に要する費用のうち工事費の3分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)

農道簡易改良事業

 
事業の内容 大型機械に即応した農道の拡幅工事
補助対象者 地区生産組合
補助要件

・受益面積の不足等から国、県などの補助採択が得られないものを対象とする。

・拡幅に要する用地については無償とする。

・アスファルト舗装、構造物等を構築せず簡易的な砂利道の整備とする。

補助率 事業に要する費用のうち工事費の2分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)
その他 地区生産組合において工事の施工が困難な場合には、市が地元の依頼を受けて工事を施工することができる。この場合において、施工費用の補助率相当額を地元が負担するものとする。

用排水路改修事業

 
事業の内容 用排水路の整備
補助対象者 地区生産組合
補助要件

・受益面積の不足等から国、県などの補助採択が得られないものを対象とする。

・維持修繕にかかるものは対象としない。

補助率 事業に要する費用のうち工事費の2分の1以内とする(千円未満の端数切り捨て)
その他 地区生産組合において工事の施工が困難な場合には、市が地元の依頼を受けて工事を施工することができる。この場合において、施工費用の補助率相当額を地元が負担するものとする。

 

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