住宅耐震診断・改修の補助金
野々市市では、地震による建築物の倒壊などの災害を未然に防止し、市民の安全を確保するため、既存住宅等の耐震診断や、耐震改修工事に要する費用を補助する制度があります。
※「令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金」の詳細ページはこちらです
対象住宅
- 本市の区域にある木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に工事が着手された一戸建て住宅または兼用住宅
- 現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅。
対象者
住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)
補助金の額
耐震診断 耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円
耐震改修 耐震改修工事に要する費用、限度額180万円
補助申請の手続き
各補助申請の手続きの流れについては次のとおりです。
代理受領制度
耐震改修工事の補助金については、代理受領制度が利用できます。
代理受領制度とは、改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任することにより、対象者が改修工事費から補助金を差し引いた額を用意すればよい制度です。
段階的耐震改修工事
耐震改修工事の補助金については、段階的に耐震改修工事を行う方法があります。
段階的耐震改修とは、工事費用や生活スタイル等の理由により、二度に分けて段階的に耐震改修工事を行うもので、階別型と母屋型の2つの方法があります。
申請書類
申請書等の押印廃止について
令和3年4月1日より書式の「印」マークの有無に限らず、原則押印は不要となりました。
申請書類の様式
申請書類の様式 |
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耐震診断 | |
耐震改修 |
各補助金の交付要綱