令和6年能登半島地震に伴う被災住宅耐震改修工事費等補助金
令和6年能登半島地震により被災し、耐震性が低下した住宅の耐震化を図るため、耐震診断や耐震改修工事に要する費用の助成を行ないます。
野々市市被災木造住宅耐震改修工事費等補助制度パンフレット [PDFファイル/400KB]
※「住宅耐震診断・改修の補助金(既存補助制度)」の詳細ページはこちらです
対象住宅
- 本市の区域にある木造住宅
- 令和6年能登半島地震により被災し、罹災証明書(一部損壊以上)が発行された一戸建ての住宅または兼用住宅
- 現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後、速やかに居住の用に供する住宅
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定された住宅など
対象者
住宅の所有者(親子等を含む)または居住者(いずれも予定者を含む)
補助金の額
耐震診断 耐震診断に要する費用の4分の3、限度額12万円
耐震改修 耐震改修工事※1 に要する費用、限度額210万円
建替え工事 建替え工事に要する費用、限度額210万円※2
※1 補強計画(設計)、工事監理等を含む ※2 従前の住宅の延べ床面積に22,500円/平方メートルを乗じた額以内
補助申請の手続き
各補助申請の手続きの流れについては次のとおりです。
代理受領制度
耐震改修工事などの補助金については、代理受領制度が利用できます。
代理受領制度とは、改修工事を実施した工務店等に補助金の受取りを委任することにより、対象者が改修工事費から補助金を差し引いた額を用意すればよい制度です。
申請書類の様式
申請書類の様式 |
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耐震診断 |
補助金の交付要綱