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建築基準法に基づく積雪量・積雪荷重

ページ番号:0002391 印刷用ページを表示する 更新日:2023年5月16日更新 <外部リンク>

多雪区域

市内全域が、建築基準法施行令第86条第2項の多雪区域に指定されています。

積雪の単位荷重

積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき29ニュートン以上です。(野々市市建築基準法施行細則第12条第1項)

垂直積雪量

垂直積雪量は次のとおりです。

垂直積雪量区分図 [PDFファイル/7.64MB]

垂直積雪量区分表(町名別) [PDFファイル/135KB]

野々市市建築基準法施行細則第12条第2項(別表)
垂直積雪量の数値 左欄の垂直積雪量を適用する区域
1メートル以上 本市の区域のうち県道三日市松任線の中心線、同中心線と一般国道8号の中心線との交点と一般国道157号の中心線と県道野々市鶴来線の中心線との交点とを一般国道157号の中心線で結んだ線及び同交点と一般国道157号の中心線と金沢市と本市との境界線との交点とを同中心線で結んだ線の西側の区域
1.5メートル以上 本市の区域のうち垂直積雪量の数値が1メートル以上の垂直積雪量を適用する区域以外の区域

 

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