確認申請
確認申請について
建築主は、建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準法令及び関係法令に適合するものであることについて、建築主事もしくは指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。この確認のことを「建築確認」、建築確認を受けるための手続きを一般に「確認申請」といいます。
確認申請が必要な建築物等と審査期間
確認申請が必要な建築物等と審査期間
号 | 用途・構造 | 規模 | 根拠法文 (建築基準法) |
審査期間 |
---|---|---|---|---|
1 | 特殊建築物 | ・左欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 第6条第1項第1号 | 35日間 |
2 | 木造 | ・階数3以上のもの ・延べ面積500平方メートルを超えるのもの、高さ13mを超えるもの又は軒高9メートルを超えるもの |
第6条第1項第2号 | 35日間 |
3 | 木造以外 | ・階数2以上のもの ・延べ面積200平方メートルを超えるもの |
第6条第1項第3号 | 35日間 |
4 | 1号から3号以外のすべて | 第6条第1項第4号 | 7日間 |
※確認を受けた建築物の計画を変更する場合も申請が必要です。
※建築物の用途の変更や、工作物、昇降機についても確認申請が必要です(用途、規模により不要な場合もあります)。
※床面積が10平方メートル以内の増築、改築または移転の場合は、申請は不要です。
※構造計算適合性判定が必要な場合、審査期間の延長(最大70日)をする場合があります。
簡易な建築物を建築する際の注意事項
- アルミカーポートやプレハブの店舗、ゴミ集積場、防災倉庫などの簡易な建築物を建築する場合についても原則として確認申請が必要です。
- 一部、確認申請が不要となる場合もありますが、その場合も建築基準法の規定に適合させる必要があります。
- 建築する場所により建築基準法以外の手続きが必要となる場合があります。
(参考)
○アルミカーポート・・・石川県ホームページ「アルミニウム合金造のカーポート等の確認申請について」<外部リンク>
○プレハブの店舗 ・・・野々市市リーフレット「プレハブの店舗などを建築する際の手続きについて」 [PDFファイル/184KB]
○ゴミ集積場 ・・・野々市市リーフレット「ゴミ集積場の設置時の注意事項」 [PDFファイル/134KB]
○防災倉庫 ・・・野々市市リーフレット「防災倉庫の設置時の注意事項」 [PDFファイル/135KB]
○選挙事務所 ・・・野々市市リーフレット「選挙事務所を建築する際の手続きについて」 [PDFファイル/176KB]
確認申請の流れ
事前協議 → 確認申請 → 着工 → 中間検査申請 → 竣工 → 完了検査申請
- 確認申請を行う前に、野々市市建築・開発指導要綱に基づく事前協議が必要です(事前協議~確認申請の流れ [PDFファイル/214KB])。
- 消防同意が必要な建築物の場合は、予め所轄の消防署と協議を行ってください。
- 申請図書の審査の結果、「適合するか決定できない旨の通知」または「補正を求める書面」を受け取った場合は、これに記載されている期限までに「追加説明書」を作成し提出してください。追加説明書の提出書式(建築確認等に係る追加説明書)は、各種申請書・届出書でダウンロードできます。
- 建築物の計画を変更する場合は、計画変更申請または軽微変更届が必要です。
- その他、確認済証交付後に必要な届け出(その他の届出)があります。
確認申請の添付書類(建築物)
書類の種類 | 部数 |
---|---|
確認申請書 | 正1部 副1部 |
委任状(代理者による申請の場合) | 1部 |
建築計画概要書 ※備考欄に物件名を記入してください |
1部 |
確認申請提出時のチェックシート | 1部 |
構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書の写し ※許容応力度計算(ルート1)の場合のみ添付 |
1部 |
建築基準法施行規則により必要とされる添付図書 (意匠図面、設備図面、構造図、構造計算書等) |
正1部 副1部 |
建築工事届 | 1部 |
野々市市・建築開発指導要綱に基づく事前協議に係る書面の写し ※開発事前協議の回答書または調査票の写しを添付してください |
正1部 副1部 |
その他(該当する場合等にご提出いただきます。)
|
正1部 副1部 |
※申請書式等については、各種申請書・届出書でダウンロードできます
※消防同意を要する場合の副本(構造設計図書を除く)の部数は、上表の数に加え1部必要です
確認申請の手数料(建築物)
建築物の確認申請の手数料は次のとおりです。
面積区分 | 金額 |
---|---|
30平方メートル以内のもの | 5,000円 |
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 9,000円 |
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 14,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 19,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 34,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 48,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 140,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 460,000円 |
許容応力度等計算(ルート2)による構造計算の場合には、下表の金額が加算されます。
面積区分 | 金額 |
---|---|
200平方メートル以内のもの | 120,000円 |
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 140,000円 |
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 160,000円 |
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 210,000円 |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 240,000円 |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 320,000円 |
50,000平方メートルを超えるもの | 580,000円 |
確認申請の手数料(建築物以外)
建築物以外の確認申請手数料は次のとおりです。
種類 | 金額 |
---|---|
建築設備(昇降機1基につき) | 9,000円 |
工作物 | 8,000円 |
確認申請の際の注意点
- 手数料は、受付窓口でお渡しする納入通知書により金融機関でお振込ください。お振込後、金融機関の領収印が押された領収証書を持ってきてください。手数料が納入済であることが確認できた時点で、受付手続完了となります。(金融機関窓口は庁舎内にもあります(営業時間:9時00分~15時00分))。
- 確認申請に必要な図書は、申請時にすべてご提出ください。不足書類がある場合には、受付手続きができませんのでご注意ください。
- 法令による定めにより、一部の軽微なものを除いて、申請後の訂正や差替えができません。各図面や図書相互間の記載事項について、整合確認を十分に行った上でご申請ください。
- 許容応力度等計算(ルート2)による構造計算について、一定の要件を満たす建築主事が審査をする場合には構造計算適合性判定が不要になりますので、野々市市が受け付ける確認申請については、許容応力度等計算(ルート2)の構造計算適合性判定は不要です。
確認申請チェックリスト及び記載例
- 確認申請手続きの円滑化を図るため、主に一戸建ての住宅を対象とした「確認申請チェックリスト」及び「確認申請書の記載例」を作成しましたので、ご活用ください。
- 「確認申請チェックリスト」は、野々市市に提出された、一戸建ての住宅の確認申請における指摘事項のうち、特に多い項目をチェックリスト形式にまとめたものです。
- 「確認申請書の記載例」は、石川県建築行政マネジメント計画推進協議会にてまとめられた「建築確認申請書の書き方等について」に上記の項目を追記したものです。
- 実際の申請では、計画の内容により、これら以外の記載が必要となる場合もありますので、ご承知おきください。
<ダウンロード>
○確認申請チェックリスト
○確認申請書の記載例(建築確認申請書の書き方等について(野々市市版))
確認申請の窓口
野々市市役所建築住宅課(建築指導係)
場所 : 野々市市三納一丁目1番地 野々市市役所 庁舎 1階 10番窓口
電話 :076-227-6136
※申請者の判断により、指定確認検査機関に申請することもできます。
建築確認サイトマップ
クリックすると、各種手続及び建築規制等に関する画面に移動します。
各種申請書・届出書 | 書式等のダウンロード |
---|---|
土地開発に伴う事前協議 | 確認申請前に実施いただく事前協議の方法等 |
確認申請 | 確認申請に必要な書類、手数料、追加補正方法等 |
中間検査申請 | 中間検査に必要な書類、手数料等 |
完了検査申請 | 完了検査申請に必要な書類、手数料等 |
計画変更申請・軽微な変更届 | 確認済証交付後に建築物の計画を変更する場合 |
その他の届出 | 建築主の変更届、工事の取りやめ届等を行う場合 |
容積率・建蔽率 | 容積率、建蔽率、建蔽率の緩和(角地緩和等) |
斜線制限・高さ制限 | 道路斜線、隣地斜線、北側斜線 |
日影規制 | 日影規制の対象区域及び制限の内容 |
建築基準法に基づく積雪量・積雪荷重 | 垂直積雪量とその区域、積雪の単位荷重 |
野々市市建築審査会 | 建築審査会の開催状況、会議録の公開 |
証明願 | 確認済、検査済の証明を行う場合 |
※野々市市内には、防火・準防火・建築基準法第22条で指定する区域はありません。
根拠規程
- 野々市市建築基準条例<外部リンク>
- 野々市市建築基準法施行細則<外部リンク>
- 野々市市建築基準法関係手続要綱
- 野々市市建築関係手数料条例<外部リンク>
- 野々市市建築関係手数料条例施行規則<外部リンク>