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確認申請

ページ番号:0001542 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月2日更新 <外部リンク>

確認申請について

建築主は、建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準法令及び関係法令に適合するものであることについて、建築主事もしくは指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。この確認のことを「建築確認」、建築確認を受けるための手続きを一般に「確認申請」といいます。

確認申請が必要な建築物等と審査期間

確認申請が必要な建築物等と審査期間

用途・構造 規模 根拠法文
(建築基準法)
審査期間
1 特殊建築物 ・左欄の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 第6条第1項第1号 35日間
2 すべての構造 ・階数2以上のもの
・延べ面積200平方メートルを超えるもの
第6条第1項第2号 35日間
3 1号及び2号以外のすべて 第6条第1項第3号 7日間

※確認を受けた建築物の計画を変更する場合も申請が必要です。

※建築物の用途の変更や、工作物、昇降機についても確認申請が必要です(用途、規模により不要な場合もあります)。

※床面積が10平方メートル以内の増築、改築または移転の場合は、申請は不要です。

簡易な建築物を建築する際の注意事項

  • アルミカーポートやプレハブの店舗、ゴミ集積場、防災倉庫などの簡易な建築物を建築する場合についても原則として確認申請が必要です。
  • 一部、確認申請が不要となる場合もありますが、その場合も建築基準法の規定に適合させる必要があります。
  • 建築する場所により建築基準法以外の手続きが必要となる場合があります。

(参考)

  ○アルミカーポート・・・石川県ホームページ「アルミニウム合金造のカーポート等の確認申請について」<外部リンク>

  ○プレハブの店舗 ・・・野々市市リーフレット「プレハブの店舗などを建築する際の手続きについて」 [PDFファイル/184KB]

  ○ゴミ集積場   ・・・野々市市リーフレット「ゴミ集積場の設置時の注意事項」 [PDFファイル/134KB]

  ○防災倉庫    ・・・野々市市リーフレット「防災倉庫の設置時の注意事項」 [PDFファイル/135KB]

  ○選挙事務所   ・・・野々市市リーフレット「選挙事務所を建築する際の手続きについて」 [PDFファイル/176KB]

確認申請の流れ

事前協議 → 確認申請 → 着工 → 中間検査申請 → 竣工 → 完了検査申請

  • 確認申請を行う前に、野々市市建築・開発指導要綱に基づく事前協議が必要です(事前協議~確認申請の流れ [PDFファイル/214KB])。
  • 消防同意が必要な建築物の場合は、予め所轄の消防署と協議を行ってください。
  • 申請図書の審査の結果、「適合するか決定できない旨の通知」または「補正を求める書面」を受け取った場合は、これに記載されている期限までに「追加説明書」を作成し提出してください。追加説明書の提出書式(建築確認等に係る追加説明書)は、各種申請書・届出書でダウンロードできます。
  • 建築物の計画を変更する場合は、計画変更申請または軽微変更届が必要です。
  • その他、確認済証交付後に必要な届け出(その他の届出)があります。

確認申請の添付書類(建築物)

書類の種類 部数
確認申請書 正1部
副1部
委任状(代理者による申請の場合) 1部
建築計画概要書
 ※備考欄に物件名を記入してください
1部
建築確認申請提出時のチェックシート 1部
構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書の写し
 ※許容応力度計算(ルート1)の場合のみ添付
1部
建築基準法施行規則により必要とされる添付図書
 (意匠図面、設備図面、構造図、構造計算書等)
正1部
副1部
建築工事届 1部
野々市市・建築開発指導要綱に基づく事前協議に係る書面の写し
※開発事前協議の回答書または調査票の写しを添付してください
正1部
副1部
その他(該当する場合等にご提出いただきます。)
  • 地区計画の区域内における行為の届出書の写し
  • 土地区画整理法第76条の許可書の写し
  • 開発登録簿の写しまたは都市計画法施行規則第60条の証明書等
正1部
副1部

※申請書式等については、各種申請書・届出書でダウンロードできます 

※消防同意を要する場合の副本(構造設計図書を除く)の部数は、上表の数に加え1部必要です

確認申請の手数料(建築物)

建築物の確認申請の手数料は次のとおりです。

面積区分 金額
構造計算なし 構造計算あり
                             ~         30平方メートル以内 確認の特例あり 10,000円 26,000円
確認の特例なし 16,000円
      30平方メートル超 ~       100平方メートル以内 確認の特例あり 17,000円 35,000円
確認の特例なし 24,000円
     100平方メートル超 ~      200平方メートル以内 確認の特例あり 24,000円 49,000円
確認の特例なし 33,000円
     200平方メートル超 ~      300平方メートル以内 43,000円 73,000円
     300平方メートル超 ~      500平方メートル以内 52,000円 78,000円
     500平方メートル超 ~   1,000平方メートル以内 59,000円 90,000円
  1,000平方メートル超 ~   2,000平方メートル以内 83,000円 110,000円
  2,000平方メートル超 ~ 10,000平方メートル以内 200,000円 250,000円
10,000平方メートル超 ~ 50,000平方メートル以内 320,000円 410,000円
50,000平方メートル超 590,000円 760,000円

省エネ仕様基準により建築確認を受ける場合には、下表の金額が加算されます。

面積区分 金額
戸建て住宅                                  ~     200平方メートル未満 17,000円
   200平方メートル以上 ~ 18,000円
共同住宅等               ~   300平方メートル未満 32,000円
   300平方メートル以上 ~ 2,000平方メートル未満 56,000円
2,000平方メートル以上 ~ 5,000平方メートル未満 100,000円
5,000平方メートル以上 ~  150,000円

確認申請の手数料(建築物以外)

建築物以外の確認申請手数料は次のとおりです。

種類 金額
建築設備(昇降機1基につき) 16,000円
工作物 15,000円

確認申請の際の注意点

  • 手数料は、受付窓口でお渡しする納入通知書により金融機関でお振込ください。お振込後、金融機関の領収印が押された領収証書を持ってきてください。手数料が納入済であることが確認できた時点で、受付手続完了となります。(金融機関窓口は庁舎内にもあります(営業時間:9時00分~15時00分))。
  • 確認申請に必要な図書は、申請時にすべてご提出ください。不足書類がある場合には、受付手続きができませんのでご注意ください。
  • 法令による定めにより、一部の軽微なものを除いて、申請後の訂正や差替えができません。各図面や図書相互間の記載事項について、整合確認を十分に行った上でご申請ください。
  • 許容応力度等計算(ルート2)による構造計算について、一定の要件を満たす建築主事が審査をする場合には構造計算適合性判定が不要になりますので、野々市市が受け付ける確認申請については、許容応力度等計算(ルート2)の構造計算適合性判定は不要です。

(参考)確認申請チェックリスト及び記載例

  • 主に一戸建ての住宅を対象とした「確認申請チェックリスト」及び「確認申請書の記載例」です。
  • 「確認申請チェックリスト」は、野々市市に提出された、一戸建ての住宅の確認申請における指摘事項のうち、特に多い項目をチェックリスト形式にまとめたものです。
  • 「確認申請書の記載例」は、石川県建築行政マネジメント計画推進協議会にてまとめられた「建築確認申請書の書き方等について」に上記の項目を追記したものです。
  • 実際の申請では、計画の内容により、これら以外の記載が必要となる場合もありますので、ご承知おきください。
  • 令和7年4月1日の法改正以前に作成したものであり、法改正に対応していない部分がありますので、あくまで参考資料としてご活用ください。

   <ダウンロード>

     ○確認申請チェックリスト

        ・確認申請チェックリスト [PDFファイル/152KB]

     ○確認申請書の記載例(建築確認申請書の書き方等について(野々市市版))

        ・表紙 [PDFファイル/51KB]

        ・確認申請書 [PDFファイル/529KB]

        ・図面 [PDFファイル/6.6MB]

確認申請の窓口

野々市市役所建築住宅課(建築指導係)

 場所:野々市市三納一丁目1番地 野々市市役所 庁舎 1階 10番窓口

 時間:平日8時30分~17時15分

 電話:076-227-6136

※申請者の判断により、指定確認検査機関に申請することもできます。

電子申請について

令和7年4月1日より、申請手続きの負担軽減や効率化を図るため、確認申請手続きの電子申請を始めました。
利用される場合は、以下に従って手続きをお願いします。
申請操作フロー
 
※1 一般財団法人 建築行政情報センター(以下「ICBA」)の電子申請受付システムにより申請
 ・ICBAのホームページ<外部リンク>にて利用者登録が必要です(利用料金は無料)。
 ・利用にあたっては、「ICBA 電子申請受付システム 利用規約」<外部リンク>をご確認ください。
 ・操作方法は、「ICBA電子申請受付システム操作説明書 申請者用」<外部リンク>を参照してください。
 
本システムで提出できる申請
申請種別 説明
確認申請

※計画変更、計画通知も対応可

※建築設備、工作物(法88条2項)には対応不可

中間検査

※令和8年度以降の対応予定

完了検査 ※令和8年度以降の対応予定
※2 手数料について
 ・金額は紙申請の場合と同額です。
 ・以下のいずれかによりお支払いください。
  (1)金融機関窓口での納付…市から送付される納入通知書を印刷し、所定の金融機関で納めてください。
  (2)振込…事前に市の担当者に振込口座を確認のうえ、お振込みください(振込手数料は申請者負担)。
 ・納付または振込後に、領収書のデータ等を市へ送付してください。
 ・申し訳ありませんが、クレジットカードやキャッシュレス決済には対応しておりません。
 
※3 受付日について
 ・野々市市が手数料の支払いの決済を確認した日が受付日となります。
 ・土、日、祝日、年末年始及び開庁時間(8:30~17:15)外に送付されたものは、翌開庁日の受付です。
 ・受付が完了した時点で、申請者(代理者)にメールで連絡します。
 
※4 確認済証と副本の交付について
 ・確認済証は紙媒体で交付します。
 ・受取は建築指導課の窓口での手渡しまたは郵送(郵送料は市負担)となります。
 ・副本は確認済証等が交付された後、PDFデータをダウンロードしてください。

建築確認サイトマップ

クリックすると、各種手続及び建築規制等に関する画面に移動します。

各種申請書・届出書 書式等のダウンロード
土地開発に伴う事前協議 確認申請前に実施いただく事前協議の方法等
確認申請 確認申請に必要な書類、手数料、追加補正方法等
中間検査申請 中間検査に必要な書類、手数料等
完了検査申請 完了検査申請に必要な書類、手数料等
計画変更申請・軽微な変更届 確認済証交付後に建築物の計画を変更する場合
その他の届出 建築主の変更届、工事の取りやめ届等を行う場合
容積率・建蔽率 容積率、建蔽率、建蔽率の緩和(角地緩和等)
斜線制限・高さ制限 道路斜線、隣地斜線、北側斜線
日影規制 日影規制の対象区域及び制限の内容
建築基準法に基づく積雪量・積雪荷重 垂直積雪量とその区域、積雪の単位荷重
野々市市建築審査会 建築審査会の開催状況、会議録の公開
証明願 確認済、検査済の証明を行う場合
建築に係る法規制等 建築確認に係る法規制と手続き、その他の法規制等

根拠規程

 

 

 

 

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