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容積率・建蔽率

ページ番号:0003799 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月7日更新 <外部リンク>

野々市市内の容積率と建蔽率

用途地域 容積率(%) 建蔽率(%)
第1種低層 80% 50%
第1種中高層
第2種中高層
200% 60%
御経塚第二地区
地区計画 G地区
100%
第1種住居
第2種住居
準住居
200% 60%
近隣商業 200%
300%
80%
準工業 200% 60%
市街化調整区域 下欄の2区域以外 200% 60%
清金団地(清金3丁目地内) 200% 70%
末松ガーデンアイル 80% 50%

※用途地域(都市計画図)は、都市計画図のデータ提供のページでご覧いただけます。

建蔽率の緩和

建築基準法第53条第3項第2号の規定により、街区の角にある建築物の敷地またはこれに準ずる敷地については、建蔽率の緩和(10%)が受けられます。

野々市市建築基準法施行細則(抜粋)

第13条 法第53条第3項第2号の市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

  1. 120度以内の角を構成する2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の内側に接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの8分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの3分の1以上であるもの
  2. その境界線の相互間の距離が25メートル以内である2つの道路(幅員の和が10メートル以上のものに限る。)の間にあってこれらに接する敷地で、それぞれの道路に接する部分の長さがそれぞれ敷地の周囲の長さの10分の1以上であり、かつ、それぞれの道路に接する部分の長さの和が敷地の周囲の長さの4分の1以上であるもの
  3. 公園、広場、水面その他これらに類するものに接し、または道を隔てて面する敷地で、前2号に掲げるものに準ずるもの

※詳しくは、解説図 [PDFファイル/47KB]をご覧ください。

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