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中間検査申請

ページ番号:0002590 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月20日更新 <外部リンク>

中間検査申請の受付・検査日等

  • 申請は特定工程に係る工事を終えた日以降に、検査希望日の4日前から前日の午前中までに申請をしてください。
  • 検査は、毎週火曜・木曜(14時以降)に行っております。
  • 検査時間の連絡は検査前日の午後にしております。

  ※検査日や検査日の前日が祝日等の場合は上記と異なるため、建築指導係(076-227-6136)へお問い合わせください

中間検査の対象となる建築物

  • 中間検査が必要な建築物の場合、中間検査済証の交付を受けた後でなければ、中間検査後の工程(特定工程後の工程)を行うことができません。
  • 新築、増築または改築を行う場合で、次の建築物が中間検査の対象となります。
中間検査の対象となる建築物 根拠法文
一戸建ての住宅、共同住宅その他これらに類する住宅で分譲を目的とするもの 建築基準法第7条の3第1項第2号及び野々市市告示[PDFファイル/101KB]
建築基準法別表1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が3以上のもの
階数が3以上である共同住宅 建築基準法第7条の3第1項第1号

中間検査の時期(特定工程)

建築物の構造 中間検査の時期(特定工程)
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
2階のはりおよび床の配筋工事(当該工事を現場で行わないものにあっては、2階のはり及び床版の取付工事)
木造 屋根工事
その他の構造 2階の床工事

※ 特定工程が複数の工区に分かれる場合は、工区毎に中間検査の申請を行い、工区毎に中間検査済証が交付されます。

中間検査申請の添付書類

中間検査の申請に必要な書類は次のとおりです。

書類の種類 部数
中間検査申請書 1部
委任状(代理者のよる申請の場合) 1部
検査対象範囲及び検査対象面積を明示した図面 1部
法第7条の5の特例(建築確認の特例)を受ける場合は次の写真
  • 屋根の小屋組みの工事終了時の写真
  • 構造耐力上主要な部分の軸組及び耐力壁の工事終了時の写真
  • 基礎の配筋工事終了時の写真
1部

※ 申請書式等については、各種申請書・届出書でダウンロードできます

中間検査申請の注意点

手数料は、受付窓口でお渡しする納入通知書により金融機関でお振込ください。お振込後、金融機関の領収印が押された領収証書を持ってきてください。手数料が納入済であることが確認できた時点で、受付手続完了となります。(金融機関窓口は庁舎内にもあります。)

計画に変更がある場合の注意点

確認済証の交付後、中間検査までの間に計画の変更がある場合は、あらかじめ計画変更確認申請または軽微な変更届の手続きを済ませてください。中間検査の結果、計画変更が必要となった場合、再度中間検査の申請(手数料の納付)を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

※確認審査の指針(国交省告示第835号)に基づく「軽微な変更説明書」を提出する場合は、「軽微な変更届出」の書式で提出してください。

中間検査申請手数料

中間検査の申請手数料は次のとおりです。

面積区分 金額
30平方メートル以内のもの 9000円
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 11,000円
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 15,000円
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 20,000円
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 33,000円
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 45,000円
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 100,000円
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの 160,000円
50,000平方メートルを超えるもの 330,000円

中間検査の対象面積は、中間検査を行う部分の床面積の合計となります(図参照[その他のファイル/62KB])。

中間検査時(現場)での注意点

  • 設計者(代理者)の立会をお願いします。
  • 検査時の審査資料として、コンクリートの圧縮強度試験結果、鉄筋ガス圧接試験結果、ミルシート、施工写真など、検査に必要な書類の提示をお願いする場合があります。

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