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計画変更申請・軽微な変更届

ページ番号:0001673 印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月27日更新 <外部リンク>

計画を変更する場合の手続き

  • 確認済証の交付後に計画の変更が生じる場合は、「計画変更確認申請」または「軽微な変更届」の手続きが必要です。
  • いずれの手続きに該当するかについては、まずは設計者の判断となります。判断に迷う場合は、事前に本市窓口(建築指導係 電話076-227-6136)にご相談ください。
変更の種類 必要な手続き
建築基準法施行規則第3条の2に該当しない変更 計画変更確認申請
建築基準法施行規則第3条の2に該当する変更 軽微な変更届

計画変更確認申請の添付書類

書類の種類 部数
計画変更確認申請書 正1部
副1部
委任状(代理者による申請の場合) 1部
建築計画概要書
※備考欄に物件名及び変更概要を記入してください。
1部
計画変更手数料の算定対象床面積の根拠となる求積図 1部
変更内容リスト(任意書式)
※変更内容が具体的に分かるようにしてください。
正1部
副1部
変更図面
変更前(審査済印付)の図面のコピー(A3版に縮小可)と変更後の図面
※変更前の図面には、変更となる箇所にマーキングしてください。
正1部
副1部

※届出書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます。

※消防同意を要する場合の副本(構造設計図書を除く)の部数は、上表の数に加え1部必要です。

建築物の計画変更確認申請手数料

  • 計画変更手数料算定対象床面積に応じて、確認申請の手数料表により決まります。
    計画変更手数料算定対象床面積=b+S×1/2
    b:床面積が増加する場合の当該増加する部分の床面積
    S:計画変更に係る部分の床面積
  • 許容応力度等計算(ルート2)による構造計算の場合には、当該審査手数料が加算されます。手数料の金額は、特別な場合を除き確認申請の場合と同額です。

建築物以外の計画変更確認申請手数料

建築物以外の計画変更確認申請手数料は次のとおりです。

種類 金額
建築設備(昇降機1基につき) 5,000円
工作物 4,000円

軽微な変更届の添付書類

軽微な変更届に必要な書類は次のとおりです。(手数料はかかりません。)

書類の種類 部数
軽微な変更届 正1部
副1部
変更内容リスト(任意書式)
※変更内容が具体的に分かるようにしてください。
正1部
副1部
変更図面
変更前(審査済印付)の図面のコピー(A3版に縮小可)と変更後の図面
※変更前の図面には、変更となる箇所にマーキングしてください。
正1部
副1部
確認申請書または直近の計画変更確認申請書の記載内容に変更が生じる場合
  • 「確認申請書(第2面から第5面)」
  • 「建築計画概要書」 ※備考欄に軽微な変更の内容を記載

正1部
副1部

※届出書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます

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