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日影規制

ページ番号:0002712 印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月27日更新 <外部リンク>

日影規制の対象区域

日影規制の対象区域は次のとおりです。

対象区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間
用途地域 10メートル以内 10メートルを超える
第1種低層 軒高7メートルを超える
または
地上階数3以上
1.5メートル 4時間 2.5時間
第1種中高層
第2種中高層
建築物の高さが10メートルを超える 4メートル 4時間 2.5時間
第1種住居
第2種住居
準住居
建築物の高さが10メートルを超える 4メートル 5時間 3時間
近隣商業 規制対象外
準工業 建築物の高さが10メートルを超える 4メートル 5時間 3時間
市街化調整区域 規制対象外

※用途地域(都市計画図)は、都市計画図のデータ提供のページでご覧いただけます。

標準緯度

市内全域、北緯37°00'の日影を基準とします。

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