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土地開発に伴う事前協議

ページ番号:0002655 印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月3日更新 <外部リンク>

 土地開発(土地の区画形質の変更を伴わない建築行為なども含む)を行う場合、野々市市建築・開発指導要綱に基づく「事前協議」を行ってください。周辺環境に調和した住環境の保全および向上を図るとともに、安全で快適な都市環境の形成にご協力お願いします。

 

 野々市市建築・開発指導要綱(令和6年4月1日施行) [PDFファイル/947KB]

様式更新のお知らせ

令和4年4月1日

別記様式第1号「土地開発事前協議書」別紙の変更(組織改編に伴う一部所管課の変更)

令和2年4月1日

別記様式第1号「土地開発事前協議書」の改正

事前協議が必要な場合と協議の方法

 事業主は、次の土地開発を行う場合(参照図 [PDFファイル/254KB])、その行為に着手する前に「土地開発事前協議書」または「道路の状況及び関係法令に関する調査票」を提出してください。

土地開発の種類

事前協議の方法

 下欄に該当しない土地開発の場合

「土地開発事前協議書」を提出してください。

 土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築、または市街化区域において土地の区画の変更がなく宅地以外の土地を宅地に変更して行う建築物の建築で、次のいずれにも該当しない場合

1.敷地に接する排水施設(公共施設整備)等が未整備の場合

2.狭あい道路(幅員が4.84メートル未満、隅切りが未整備のもののうち、道路管理者が指定するもの)に接する場合

3.高さが10メートル(近隣商業地域で容積率300パーセントの区域は15メートル)を超える場合

4.特定工作物を建築または建設する場合

5.土地開発を行う区域の面積が500平方メートル(市街化区域で区画整理完了地区については1,000平方メートル)以上の場合

6.その他、市長が特に認める場合

「土地開発事前協議書」または「道路の状況及び関係法令に関する調査票」を提出してください。

遺跡発掘調査の有無の確認

 野々市市内には多くの遺跡が分布しています。土木・建築工事等を行う場合は、予め遺跡の有無の確認が必要となります。

 遺跡の確認には、農地転用・土地開発予定地の「埋蔵文化財の調査についての依頼書」の提出が必要です。依頼書の提出後、回答書が交付されます。

※この手続きには時間を要する場合がありますので、お早めに教育部生涯学習課(電話 076-227-6122)まで提出してください。

事前協議に必要な添付図書

事前協議の方法

添付図書

「土地開発事前協議書」を提出する場合

・土地開発事前協議書

・位置図(縮尺2500分の1以上)

・配置図、平面図(縮尺2500分の1以上)、求積図

・公図の写し

・土地の登記事項証明書の写し等

「道路の状況及び関係法令に関する調査票」を提出する場合

・道路の状況及び関係法令に関する調査票

・付近見取図(位置図)

・配置図

 ※提出書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます。

事前協議書類の提出時期及び提出先

 土地開発の行為を行う前(確認申請または開発許可申請が必要な場合は、この申請の前)までに、時間的に余裕をもって提出してください。

 提出先は、建築住宅課(開発住宅係)になります。

事前協議の回答書について

 事前協議書類を提出いただいた後、次の書面が交付されます。交付された書面の写しは、確認申請開発許可申請及び長期優良住宅認定申請の際に添付いただく必要があります。紛失等のないよう大切に保管してください。

事前協議の回答書の種類

備考

土地開発事前協議に係る回答書(要綱別記様式第2号)

「土地開発事前協議書」を提出いただいた場合に交付されます。

道路の状況及び関係法令に関する調査票の写し(野々市市受領印付)

「道路の状況及び関係法令に関する調査票」を提出いただいた場合に交付されます。

建築確認申請を予定されている方へ

 指定確認検査機関に確認申請を行う場合も、事前協議の回答書の添付が必要です。

 詳しくは、「確認申請」をご覧ください。

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