開発行為
開発行為とは
開発行為とは、建築物等を建築するために土地の区画形質の変更を行うことをいいます。
開発行為に該当する場合は、都市計画法に基づく許可が必要になります。
土地の区画形質の変更について
土地の区画形質の変更とは、次の行為をいいます。
区画の変更
道路等により土地利用形態としての区画を変更すること。
形状の変更
造成等により土地の形状を変更すること。
性質の変更
農地など宅地以外の土地を建築物の建築のため宅地に変更すること。
開発行為の許可が必要となる規模
市街化区域
・開発区域の面積が500平方メートル以上。
・土地区画整理事業完了区域で新たな公共施設整備がない場合は、開発区域の面積が1,000平方メートル以上。
市街化調整区域
面積要件がないため、面積に関係なく開発許可に該当します。
開発行為の許可が必要となる例
・500平方メートル以上の田を造成し、建築物を建築する場合
・500平方メートル以上の敷地に新たに道路を設け、宅地分譲を行う場合
開発許可申請に係る書式等
・開発許可申請等に関する書式については、各種申請書・届出書でダウンロードできます。
・開発許可申請等に必要な添付書類
開発許可等の手数料
開発行為の申請を行う前に
野々市市建築・開発指導要綱に基づく、土地開発事前協議を行ってください。
土地開発事前協議書を基に、必要に応じて現地調査等を行い、開発行為の許可が必要となるか否かの判断を行います。
盛土規制法のみなし許可について
盛土規制法の対象工事について、都市計画法に基づく開発許可を受けた工事は、盛土規制法に基づく許可を受けたものとみなされます。みなし許可となる工事は、盛土規制法の規定も適用されることとなるため、以下の措置が必要となります。
盛土規制法のみなし許可に該当する開発行為の取扱い(主なもの)
・ 法に基づく手続
法に基づく標識掲示、中間検査、定期報告及び完了後の保全義務等の対象となります。
・ 都市計画法第 33 条第1項第7号の基準への適合
都市計画法の規定により、法の技術的基準への適合が必要です。
・ 都市計画法第 33 条第1項第 12 号、第 13 号の適用拡大
都市計画法の規定により、自己居住用または1ha 未満の自己業務用であっても申請者の資力・信用及び工事施行者の能力の基準に適合が必要です。
根拠規程
・野々市市開発行為の規模を定める条例<外部リンク>
・野々市市都市計画法施行細則<外部リンク>
・野々市市開発許可事務取扱要綱 [PDFファイル/159KB]