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建築に係る法規制等

ページ番号:0001695 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月14日更新 <外部リンク>

建築確認に係る主な法規制等

建築確認に係る主な法規制

建築基準法に基づく建築確認に係る主な法規制は次のとおりです。

法規制 法規制の内容
用途地域 都市計画図(土地利用編)にてご確認ください。
特別用途地区 現在、野々市市には特別工業地区が定められています。
容積率・建ぺい率 野々市市内の容積率と建ぺい率にてご確認ください。
建ぺい率の緩和 緩和条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます。
斜線制限・高さ制限 野々市市内の斜線制限と高さ制限にてご確認ください。
日影規制 日影規制の対象区域にてご確認ください。
防火・準防火地域 現在、野々市市にはありません。
地区計画 現在、野々市市には建築基準法第68条の2の規定による条例によって定められた地区計画はありません。
※都市計画法第12条の4第一号の地区計画については、定められている区域があります(「地区計画について」)。
建築協定 現在、野々市市にはありません。
建築基準法第22条地域 現在、野々市市にはありません。
高度地区・高度利用地区 現在、野々市市にはありません。

災害危険区域

現在、野々市市には建築基準法第39条の規定による条例によって定められた災害危険区域はありません。

開発許可 開発行為よりご確認ください。
※建設地の開発許可の有無については、窓口にてご確認ください(建築住宅課 開発住宅係)。
都市計画道路 都市計画道路の整備状況にてご確認ください。

※参考 野々市市 形態制限一覧(用途地域ごとの基本的形態制限) [PDFファイル/98KB]

構造計算で必要となる数値等

構造計算で必要となる数値等は次のとおりです。

名称 内容
地表面祖度区分

区分3

※野々市市では区分1、2、4の区域を定めておらず、また、全域において海岸線若しくは湖岸線からの距離が500m超のため、全域が区分3となります。

基準風速(V0)

V0=30m/s

※平成12年建設省告示第1454号

積雪量・積雪荷重

建築基準法に基づく積雪量・積雪荷重にてご確認ください。

雪下ろしの慣習

野々市市には、建築基準法施行令第86条第6項の「雪下ろしを行う慣習のある地方」はありません。

凍結深度

野々市市では、凍結深度を定めておりません。

※各種調査のもと、設計者の判断により適切に設計してください。

建築基準法に係る条例等の規定

建築基準法に係る条例等の規定は次のとおりです。

建築基準法等における取扱い

建築基準法等における取扱いは次のとおりです。

建築基準法等における取扱い

建築確認に係る主な手続き

建築基準法に基づく建築確認に係る主な手続きは次のとおりです。
※手続きの名称をクリックすると、詳しい内容を説明しているページに移動します。
手続きの名称 手続きの内容
事前協議 確認申請前に実施いただく事前協議の方法等
確認申請 確認申請に必要な書類、手数料、追加補正方法等
中間検査申請 中間検査に必要な書類、手数料等
完了検査申請 完了検査申請に必要な書類、手数料等
計画変更・軽微な変更届 確認済証交付後に建築物の計画を変更する場合の手続き
その他の届出 建築主の変更届、工事の取りやめ届等を行う場合の手続き
証明願 確認済、検査済の証明を行う場合
各種申請書・届出書 書式等のダウンロード

その他の法規制等

建築基準法以外の主な法規制や手続き等

建築基準法以外の主な法規制や手続き等は次のとおりです。
※その他の法規制等の名称をクリックすると、詳しい内容を説明しているページに移動します。

その他の法規制等 その他の法規制等の主な内容
石川県景観計画 石川県景観計画に基づく届出
地区計画 地区計画の届出
土地区画整理事業 土地区画整理法第76条第1項の許可
埋蔵文化財 遺跡発掘調査の有無の確認
建築・開発指導要綱 最低敷地面積、壁面後退、その他建築・開発に関する指導
建設リサイクル法 建設リサイクル法の届出(土木工事を含む)
中高層建築物 中高層建築物の標識設置届
石川県バリアフリー条例<外部リンク> 石川県バリアフリー社会の推進に関する条例に基づく届出
建築物省エネ法 建築物省エネ法に基づく認定、届出
長期優良住宅 長期優良住宅の認定
低炭素建築物 低炭素建築物の認定
押野1丁目及び下林4丁目
地区における建築基準
建築計画申出書の提出

よくある質問

Q1 敷地の最低面積はいくつですか?

A1 野々市市建築・開発指導要綱による敷地の最低面積は148.77平方メートル(市街化調整区域、第一種低層住居専用地域等は165.00平方メートル)です。なお、地区計画でも最低敷地面積が定められている場合があります。地区計画の区域内の場合は、地区計画の内容をご確認ください。

Q2 外壁等の壁面後退はいくつですか?

A2 野々市市建築・開発指導要綱により、近隣商業地域以外の地域では、外壁面等から隣地境界線まで1.0m以上確保する必要があります。ただし、近隣商業地域での建築若しくは利害関係者の同意を得た場合はこの限りではありません。なお、河川・水路からは50cm以上確保する必要があります。長期優良住宅の認定を受ける場合も同様の規制がかかりますが、この場合は利害関係者の同意があっても適用除外になりませんので注意が必要です。また、地区計画でも外壁等の壁面後退が定められている場合があります。地区計画の区域内の場合は、地区計画の内容をご確認ください。

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