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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づく適合性判定、認定

ページ番号:0001699 印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

建築物省エネ法について

  • 2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。
     建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)」を制定・改正し、建築物の省エネ基準への適合義務等の措置を講じております。(国土交通省HP<外部リンク>から抜粋)​

省エネ基準適合義務の拡大及びエネルギー消費性能適合性判定について

省エネ基準適合義務の拡大

  • 令和7年(2025年)4月以降に着工する原則すべての建築物(住宅・非住宅)について省エネ基準適合が義務付けられ、省エネ基準に適合しない建築計画には建築確認済証が交付されません。ただし、10平方メートル以下の新築・増改築や、居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの等については適用除外となります。

エネルギー消費性能適合性判定について

  • 省エネ基準への適合を確認するためには、原則エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受けることが必要です。ただし、建築基準法の改正後の新3号建築物のうち、建築士の設計によるものにおいては、省エネ基準適合義務の対象ではありますが、省エネ基準適合の確認は発生しません (省エネ適判は不要)。

    住宅については、

    (1)住宅品確法の設計住宅性能評価を受けたもの

    (2)長期住宅優良法に基づく所管行政庁の認定

        または長期使用構造等である旨の登録住宅性能評価機関による確認を受けたもの

    (3)仕様基準・誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する場合

    は、省エネ適判を省略することができます。

手続きフロー

       省エネ適判手続きフロー

申請書類、手数料等

※上記の申請書類に加え、「建築物エネルギー消費性能適合性判定 チェックリスト」を提出してください。

※適合性判定に必要な書式については、各種申請書・届出書からダウンロードできます。

※登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合は、この機関にご確認ください(※判定機関は(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ<外部リンク>でご確認ください。)。

省エネ仕様基準により建築確認を受ける場合について

  • 住宅の省エネ仕様基準に基づいて建築確認を受ける際の手数料については、確認申請のページをご参照ください。

省エネ基準適合義務対象建築物に係る完了検査について

  • 建築物の完了検査時には、原則として、省エネ基準への適合性の確認が必要です。
  • 検査手数料は、建築物の完了検査申請手数料に省エネ検査手数料を加えた金額となります。
  • 省エネ検査手数料については完了検査申請のページをご参照ください。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定
    建築物省エネ法に基づき、新築または改修の計画が、誘導基準に適合すること等について野々市市の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。                                             
  • 提出部数、手数料等
    提出部数:2部(正副)
    申請書類:認定申請書、委任状、添付図書(添付図書は、法律施行規則第20条及び要綱第11条をご確認ください。) 、市長が必要と認める図書
    手数料:性能向上計画認定申請手数料 [PDFファイル/61KB]
  • 審査機関による技術的審査
    野々市市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査を活用しています。詳しくは下記要綱をご覧下さい。
    なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。
  • 新築等工事の完了報告
    建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第32条の規定に基づき、工事が完了したときは、下記の報告書等を提出してください。
    • 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第13号
    • 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
    • 建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法の確認申請を行った場合に限る。)                                                                  
  • その他の様式等について
    要綱様式は各種申請書・届出書よりダウンロードしてください。
  • 申請窓口
    建築住宅課建築指導係

根拠規程

 

 

 

 

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