建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律)に基づく届出、適合性判定、認定
更新履歴
令和3年4月1日
- 改正建築物省エネ法の施行に伴い、省エネ基準適合義務の対象が「2,000平方メートル以上の非住宅建築物」から「300平方メートル以上の非住宅建築物」となりました。
- 省エネ基準適合義務対象の変更に伴い、申請手数料を改定しました。
- 省エネ適合性判定を受けた建築物は省エネ検査手数料が必要となりました。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
- 社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、住宅以外の一定規模以上の建築物エネルギー消費性能基準への適合義務(平成29年度より開始)、エネルギー消費性能向上計画の認定制度(平成28年度より開始)等により、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図ることを目的とした、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)」が制定されました。
- 建築物省エネ法が改正されました(令和4年6月17日公布)。詳しい内容は、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省 建築物省エネ法関連情報<外部リンク>
建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出について
- 建築物省エネ法に基づき、300平方メートル以上の住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎、下宿)の建築については、着工の21日前までに届出を提出してください。民間審査機関による評価書(住宅性能評価書等)を提出する場合、届出期限が着工の3日前に短縮されます。
- 届出の対象
- 住宅の新築であって、床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 住宅の増築又は改築であって、当該増築又は改築に係る部分の面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 提出時期等
提出時期:着工の21日前(評価書を提出する場合は3日前)
提出部数:2部(正副)
提出先:建築住宅課建築指導係
提出様式:届出書、添付図書(添付図書は、法律施行規則第12条、第13条の2及び要綱第8条をご確認ください。)
※届出に必要な書式については、各種申請書・届出書からダウンロードできます。
建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定について
- 建築物省エネ法に基づき、特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)の建築については、野々市市又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定を受けなければなりません。適合性判定の対象となる建築物は、基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。
- 適合性判定の対象
- 特定建築物の新築
- 特定建築物の増改築であって、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの
- 特定建築物以外の増築であって、当該増築に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるもの(増築後において特定建築物となるものに限る。)
※2、3について、平成29年4月1日において現に存する建築物に係る増改築については、当該増改築に係る非住宅部分の床面積の合計の増改築後の非住宅部分に係る延べ面積に対する割合が2分の1以内であるものについては、当分の間は適合性判定の対象ではなく、届出の対象となります。
- 手続きフロー
- 提出部数、手数料等(野々市市に提出する場合)
※登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出する場合は、当該機関にご確認ください。
提出部数:2部(正副)
提出先:建築住宅課建築指導係又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(※判定機関は(一社)住宅性能評価・表示協会ホームページ<外部リンク>でご確認ください。)
提出様式:計画書、添付図書(添付図書は、法律施行規則第1条をご確認ください。また、法律施行規則第1条における設計内容説明書[Wordファイル/39KB]はこちらをお使いください。(参考様式))
※適合性判定に必要な書式については、各種申請書・届出書からダウンロードできます。 - 手数料:適合性判定手数料 [PDFファイル/66KB]
- チェックリスト:チェックリスト [Wordファイル/21KB]を適合性判定提出時に併せて提出ください。
特定建築物の完了検査について
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた特定建築物は、建築物の完了検査時に省エネ基準適合の検査が必要です。
- 検査手数料は、建築物の完了検査申請手数料に省エネ検査手数料を加えた金額となります。
- 手数料:省エネ検査手数料 [PDFファイル/45KB]
建築物エネルギー消費性能向上計画及び建築物エネルギー消費性能基準の認定について
- 建築物エネルギー消費性能向上計画認定
建築物省エネ法に基づき、新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について野々市市の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。 - 建築物エネルギー消費性能基準認定 建築物省エネ法に基づき、建築物の所有者は、建築物の省エネ基準に適合することについて野々市市の認定を受 けると、その旨を表示することができます。認定を受けるためには、計画建築物の仕様等が、法に基づく認定基準を満たす必要があります。
- 提出部数、手数料等
提出部数:2部(正副)
提出先:建築住宅課建築指導係
提出様式:申請書、添付図書(添付図書は、法律施行規則第23条又は第30条及び要綱第18条又は第33条をご確認ください。)
※認定に必要な書式については、各種申請書・届出書からダウンロードできます。
手数料:性能向上計画認定申請手数料 [PDFファイル/68KB]
基準適合認定申請手数料 [PDFファイル/65KB] - 審査機関による技術的審査
野々市市では、登録住宅性能評価機関、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査を活用しています。詳しくは下記要綱をご覧下さい。
なお、技術的審査を受けた物件の手数料については、減額規定が適用されます。 - 新築等工事の完了報告
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第37条の規定に基づき、工事が完了したときは、下記の報告書等を提出してください。- 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等が完了した旨の報告書(別記様式第22号)
- 建築士法第20条第3項に規定する工事監理報告書の写し
- 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し(同法の確認申請を行った場合に限る。)
- 申請窓口
建築住宅課建築指導係 - 申請様式
要綱様式はこちらよりダウンロードしてください(※法律施行規則で定められた様式は国土交通省ホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。
根拠規程
- 野々市市建築関係手数料条例<外部リンク>
- 野々市市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱(令和6年4月1日改正) [PDFファイル/172KB]
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任(野々市市告示) [PDFファイル/51KB]