特別用途地区(特別工業地区)
特別用途地区(特別工業地区)の指定について
野々市市では、準工業地域の一部において、土地利用の適正化や環境の保護などを図るために、用途地域に加えて特別用途地区(特別工業地区)を指定しています。
下記の建築の制限は、建築基準法第49条第1項の規定に基づく「野々市市特別工業地区建築条例<外部リンク>」によるもので、規定に適合しなければ建築確認を受けることができません。
特別用途地区(特別工業地区)の概要
指定区域
- 野々市市新庄2丁目、新庄6丁目、上林4丁目の各一部、上林5丁目の全部
区域図(1)[PDFファイル/276KB] - 野々市市蓮花寺町の一部
区域図(2)[PDFファイル/251KB]
建築することができない建築物
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第6項に規定する営業の用に供する建築物
- 次の各号に掲げる事業を営む工場
- 玩具煙火の製造
- 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
- 羽又は毛の染色又は漂白
- 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、練瓦、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
- レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの
- 自動車解体業又はこれに類するもの
- せっけんの製造
- 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
- ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
- ドラムかんの洗浄又は再生
- スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
- めっき
- 畜舎