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空き家の発生を抑制するための特例措置

ページ番号:0018215 印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月13日更新 <外部リンク>

「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」

 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供される家屋を相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(家屋と敷地のいずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)が特別控除されます。

※特例措置を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
※特例の適用期間は、令和9(2023)年12月31日までとなります。
※相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、相続した家屋の要件や譲渡する際の要件があります。

詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>を確認するか、お住まいの住所を所管する税務署<外部リンク>にお問い合わせください

 

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行

 「被相続人居住用家屋等確認書」は、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるために必要な書類の一つです。

 野々市市建築住宅課窓口にて、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。下記より申請書をダウンロードしてご記入のうえ、必要書類をそろえてご提出ください。

 ※確認書の発行は、野々市市内で相続した居住用家屋に限ります。

 

注意事項

 被相続人居住用家屋等確認書は、控除の対象であることを確約した書類ではありません。

 被相続人居住用家屋等確認書の交付には1週間程度かかります。書類に不備や不足がある場合には、さらに数日がかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。

提出書類

 被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(国土交通省ホームページよりダウンロード)<外部リンク>

 申請書に必要書類を添付して、ご提出ください。

 代理者が申請を行う場合は委任状(参考様式) [PDFファイル/49KB]をご提出ください。

必要書類のチェックシート

 【必要書類確認表】1-1 家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合 [PDFファイル/72KB]

 【必要書類確認表】1-2 家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合 [PDFファイル/76KB]

 【必要書類確認表】1-3 譲渡後に家屋の耐震基準への適合、もしくは滅失がある場合 [PDFファイル/86KB]

 

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