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野々市市空家等の適正管理に関する条例

ページ番号:0037819 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりを推進するため「野々市市空家等の適正管理に関する条例」を制定し、令和4年4月1日から施行されました。

主な内容

所有者等の責務

 空家等の適正な管理について、法では所有者等の努力規定となっているが、条例において所有者等管理責任を明確化することで、所有者等の意識向上を図り、管理不全な空家等の発生抑制に繋げます。

適正管理の指導強化

 法で規定された「特定空家等」と判断される前の空家等においては、これまで特段の法的根拠のない任意の助言または指導を行ってきましたが、条例の規定に基づき「管理不全な状態の空家等」の助言または指導を進めていきます。

緊急事態への対応(応急措置)

 近年多発する自然災害時などに備え、周辺住民へ危害が及ぶ恐れのある緊急事態が発生または予見される場合には、危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができるようにします。

 

法と条例による対応の流れイメージ

法と条例

 

野々市市空家等の適正管理に関する条例 [PDFファイル/107KB]

野々市市空家等の適正管理に関する条例施行規則 [PDFファイル/68KB]

様式

(別記様式1)空家等に関する情報提供書 [Wordファイル/20KB]

(別記様式2)空家等の適正管理に関する助言・指導書 [Wordファイル/20KB]

(別記様式3)応急措置通知書 [Wordファイル/20KB]

 


関連情報

空家等対策の推進に関する特別措置法

 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生活環境の保全や、空家等の活用を促進することを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月26日に施行されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)<外部リンク>

 

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