給水装置の維持管理区分
給水装置とは
配水管から分岐し、各家庭に飲料水を供給する水道管を給水管といいます。この給水管と、じゃ口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は、水道メーターを除いたすべてがお客さま(所有者)の財産です。
維持管理区分
給水装置は、お客さま(所有者)に維持管理していただくものですが、次のとおり、配水管から水道メーターまでの部分の維持管理については、お客さまサービスの一環として市が行っています。
<配水管から水道メーターまでの部分>
市の費用負担で修理します。ただし、過失等で漏水が発生した場合は原因者負担となる場合があります。
<水道メーターから宅内までの部分>
原則、お客さま(所有者)の費用負担で修理していただきます。指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
また、メーターボックス内に、水質変換器(磁器活水器など)やその他の機器を設置することはご遠慮ください。設置する場合は、お知らせ一覧をご参照ください。