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給水装置の維持管理区分

ページ番号:0028765 印刷用ページを表示する 更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

給水装置とは

 配水管から分岐し、各家庭に飲料水を供給する水道管を給水管といいます。この給水管と、じゃ口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。

 給水装置は、水道メーターを除いたすべてがお客さま(所有者)の財産です。

維持管理区分

給水装置は、お客さま(所有者)に維持管理していただくものですが、次のとおり、配水管から水道メーターまでの部分の維持管理については、お客さまサービスの一環として市が行っています。 

 

管理区分

 

<配水管から水道メーターまでの部分>

 市の費用負担で修理します。ただし、過失等で漏水が発生した場合は原因者負担となる場合があります。

 

<水道メーターから宅内までの部分>

 原則、お客さま(所有者)の費用負担で修理していただきます。指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

 また、メーターボックス内に、水質変換器(磁器活水器など)やその他の機器を設置することはご遠慮ください。設置する場合は、お知らせ一覧をご参照ください。

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