検針
水道メーターの検針は、隔月で給水区域を下記のとおりA地区(偶数月に検針・請求)及びB地区(奇数月に検針・請求)に分けて1日から5日までに行っています。
A地区 偶数月に検針及び請求 | |||||||
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本町、若松町、横宮町、高橋町、扇が丘、住吉町、菅原町、白山町、押越、野代、押野、御経塚、長池、徳用、郷、柳町、菅原団地、あすなろ団地、ビレッジハウス野々市 |
B地区 奇数月に検針及び請求 | |||||||
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藤平、位川、太平寺、粟田、下林、新庄、藤平田、中林、上林、矢作、末松、清金、三納、稲荷、田尻町、三日市、蓮花寺町、堀内、二日市 |
その際、「今回の使用水量のお知らせ」を発行し、今回行った検針の結果などをお知らせしていますので、使用量のご確認をお願いします。
また、口座振替をご利用されている世帯の検針票は「前回の口座振替済のお知らせ」(領収証)を兼ねていますので、大切に保管してください。
検針票の見方
- 1 水道の設置場所です。
- 2 水道の使用者名です。個人氏名や店舗の名称が表記しています。
- 3 市で管理してる番号です。口座振替の申し込みや上下水道課へのお問い合わせの際にお知らせください。
- 4 検針月と使用月です。
- 5 検針の結果です。今回指示数から前回指示数を差し引いた数字が使用した水量です。
- 6 今回の検針結果に基づく、請求予定額です。納入通知書は検針を行った月の15日前後にお送りします。
- 7,8 市や検針員からのお知らせです。メーターの上に車や物があり、検針できなかった場合は、過去の使用量を参考にして使用水量を推定します。また、上下水道課からお知らせがある場合もこの欄に記載します。
- 9 口座振替をご利用の方には、こちらに前回の口座振替の結果をお知らせします。領収証としてご利用ください。
検針にご協力をお願いします。
検針することで、使用水量を測るだけでなく、漏水を発見することもあります。
検針にご協力をお願いします。
- メーターの上に物を置かないようにしてください。
- メーターボックス内に水や泥が入らないようにしてください。
- 犬はメーターボックスから離れた場所につないでください。
検針の際に漏水の疑いがあった場合
検針の際に漏水の疑いがあった場合は左記の用紙を投函します。
宅内の蛇口を閉じた状態でメーターボックス内にあるパイロットを確認してください。すべて閉じた状態で回っていれば漏水の疑いがあります。
詳しくは「漏水の発見方法」をご確認ください。