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漏水の発見方法/漏水減免について

ページ番号:0003827 印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月31日更新 <外部リンク>

 

宅地内で漏水していませんか?(月に一度は漏水チェックをしましょう。)

 水道管の老朽化や凍結等により漏水に気づかない場合、大切な水が流れつづけけてしまうだけでなく、水道料金や下水道使用料が無駄にかかってしまいます。このようなことを避けるためにも、ご家庭で自主的に漏水チェックを行ってください。

漏水チェックの手順

  1. 宅地内のすべての蛇口を閉める。
  2. 水道メーターボックスを開け、水道メーターのフタを開ける。
  3. 水道メーター内のパイロットが回っていないか確認する。

 ゆっくりでもパイロットが回っていたら、漏水の可能性がありますので、野々市市指定給水装置工事事業者に連絡して、修理してください。

 どの事業者に依頼してよいかわからない場合は、野々市市管工事協同組合(Tel:076-248-0047)に連絡して、事業者の紹介を受けてください。

 なお、水道メーターから先(宅地側)の漏水修理費用については、お客様の負担になります。

水道メーターは、このようなボックスの中にあります。(金属製のものもあります。)
量水器ボックス

赤い枠内がパイロットです。
水道メーターのパイロット

 ※メーター部分、メーターより道路側の水道管は、市管理部分となります。漏水を発見した場合は、お手数ですが上下水道課(Tel:076-227-6106)までご連絡ください。

水道管管理区分図

漏水減免について

 漏水した水量の一部を減免できる場合があります。
 修理を行った野々市市指定給水装置工事事業者を通じて申請してください。
 減免の申請書はこちら(水道料金減免申請書及び修繕証明書)

減免の対象となる場合は?

 次の条件をすべて満たす場合に料金を軽減することができます。 

上水道

 ・お客様の故意、または過失によるものでない場合

 ・通常使用していて発見が困難な、地下、壁の中、床下等見えない箇所からの漏水

 ・野々市市指定給水装置工事事業者により修繕を行っていること

 ・修繕が完了していること(バルブを閉めただけの場合は、減免対象となりません。)

下水道

 ・水が下水道に流れていないことが明らかな場合

 ・野々市市指定給水装置事業者により修繕を行っていること

 ・修繕が完了していること

(ただし、給湯器やエコキュートなどの器具の取替や修繕の場合は、指定給水装置業者でなくても減免可)

漏水していた時の対応

 漏水を発見し、業者に修理を依頼しても修理が完了するまでは水が流れ続けます。
 メーターボックスより使用者側にあるバルブで止水すれば、一時的に水の流れを止めることができます。
 バルブが壊れていた場合は野々市市指定給水装置工事事業者に連絡して修理してください。
 蛇口の修理の際もこのバルブで止めます。

 (注)メーターボックス内にもバルブはありますが、このバルブは管理用のため、空回りするようになっています。

 宅地側バルブのフタ(金属製もあります。)
量水器ボックスとストップバルブ

お願い

メーターの検針は、2カ月に一度行っています。使用水量を測るだけでなく、漏水を発見することもあります。検針にご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • メーターボックス内に水や泥が入らないようにしてください。
  • 犬はメーターボックスから離れた場所につないでください。

水道メーターの見方についてはこちら

うおったくん

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