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市民税・県民税の特別徴収推進

ページ番号:0014387 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

 当市では、小規模事業所の経理処理等に配慮し、平成30年度までの個人住民税(市民税・県民税)について特別徴収制度の運用を緩和してきましたが、令和元年度より石川県内のすべての市町は、原則法定要件に該当するすべての事業主を特別徴収義務者として指定することとなりました。(地方税法第321条の4)
 法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収完全実施への取組(石川県チラシ) [PDFファイル/1.54MB]

特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税・県民税)を天引きして、その納税義務者である従業員に代わって納入していただく制度です。なお、「事業主」とは、法人・個人を問いません。また、「従業員」には、パートやアルバイト等も含みます。事業主や従業員の意思で「特別徴収」か「(従業員自身が納付する)普通徴収」かを選択することはできません。

特別徴収のメリット

 事業主(給与支払者)が当市に直接納入するので、従業員が金融機関等に出向いて納付する手間が省けます。また、従業員が納付を忘れて滞納になったり、延滞金が発生したりする心配がなくなるほか、納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。

特別徴収の対象とならない例

以下に該当する場合は、例外的に普通徴収が認められます。

  • A 総従業員数が2人以下(BからFの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数)
  • B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者)
  • C 給与が少額で、特別徴収税額の天引きができない方
  • D 給与の支払いが不定期な方(給与の支払いが毎月ではない方等)
  • E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方
  • F 退職者(休職者を含む)及び退職予定者(5月末日まで)
    ※5月末日までに退職予定の方は、新年度(6月から)普通徴収となります。

特別徴収の基本的な流れ

  • (ア)給与支払報告書の提出
    事業主(給与支払者)は、毎年1月末までに従業員(納税義務者)が1月1日時点でお住いの市町村に給与支払報告書を提出します。
  • (イ)特別徴収税額決定通知書の発送(5月中旬)
    事業主(給与支払者)に市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を送付します。
  • (ウ)納入
    (イ)の通知に記載されている従業員の月割額(天引き額)を確認し、徴収した月の翌月の10日までに納入してください。特別徴収は当年6月分より天引きを開始し、翌年5月分までの12回で年税額を支払います。
    ※給与の支払を受ける人が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)は、「特別徴収税額の納期の特例制度」を申請することができます。「特別徴収税額の納期の特例制度」とは、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができる制度です。

特別徴収に変更する場合の手順

  1. 給与支払報告書提出時に変更する場合
    前年分の給与支払報告書を提出する際、総括表及び仕切紙で特別徴収対象者としてください。
  2. 年度途中に変更する場合
    「特別徴収給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください

随時の事務作業

 従業員の休職・退職等により給与からの天引きができなくなった場合や、転勤等により給与から天引きする事業所を変更する場合、「特別徴収給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

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