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特別徴収税額の納期の特例

ページ番号:0013755 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

1.特別徴収税額の納期の特例制度とは

給与の支払を受ける人が常時10人未満の給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができる制度です。

2.納期の特例を受けるためには

この特例を受けるためには、給与の支払を受ける者の人数が常時10人未満でなければなりません。常時10人未満であるということは、常に10人に満たないということであり、繁忙時期等において臨時に雇い入れた者を除いた、事務所等の総人数(野々市市外の在住者を含む。)が10人未満であるということです。

また、特例を受けるには野々市市長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けなければなりません。

3.納期の特例が承認されたら

承認を受けた日の属する月以後の徴収税額を、年2回に分けて納入することができます。
納入期限は次のとおりです。

納期の特例の承認を受けた場合の納入期限
6月分から11月分まで 12月10日(11月分の納入書を使用してください。)
12月分から翌年5月分まで 翌年6月10日(5月分の納入書を使用してください。)

4.特記事項

納期限内の納付の順守

これまで滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を受けられないことがあります。滞納や納入の遅延について特別な理由がある場合は、申請書に理由を記入してください。
また、特例の承認期間中に、滞納や納入の遅延があった場合は、特例の承認を取り消すことがあります。

取消し届出書の提出

特例の承認期間中に、給与の支払を受ける者が常時10人以上となった場合は、「特別徴収税額の納期の特例取消し届出書」を、遅滞なく野々市市長に提出してください。

継続承認

一度特例の承認をした場合は、以下に該当しない限り継続して承認をしますので、毎年申請する必要はありません。

  1. 給与の支払いを受ける者が常時10人以上となった場合
  2. 市税を滞納した場合
  3. 納期特例を受ける対象者(野々市市で特別徴収により徴収する者)がいなくなった場合

継続して承認した場合は、毎年6月下旬に通知を発送します。

却下・取り消しとなった場合

承認できない場合には却下または取消しの通知をお送りしますので、当月分を翌月10日までに納付してください。再度納期の特例の承認を希望する場合には、改めて申請書の提出が必要です。
ただし、2.市税を滞納した場合 により取り消しとなった際には、取消しの通知を受けてから1年間は申請書の提出があっても承認できませんのでご注意ください。(地方税法施行令第四十八条の九の十第二項に基づく。)

5.様式ダウンロード

印刷機器をお持ちでない方は、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書を印刷することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

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