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平成30年度税制改正(個人市・県民税)

ページ番号:0014318 印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月1日更新 <外部リンク>

1 給与所得控除の見直し

平成30年度からは給与収入1,000万円以上で220万円の上限が設けられます。

変更点
平成29年度の住民税
(平成28年分の所得税)
平成30年度以後の住民税
(平成29年分以後の所得税)
収入金額【A】 給与所得金額 収入金額【A】 給与所得金額
10,000,000円未満 従来通り
10,000,000円以上
12,000,000円未満
【A】×0.95-1,700,000円 10,000,000円以上 【A】-2,200,000円
12,000,000円以上 【A】-2,300,000円

関連

平成29年度適用の個人市民税・県民税の税制改正について(1給与所得控除の見直し)

2 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

 平成29年1月から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のスイッチOTCイ医薬品の購入費を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を医療費控除の特例として所得控除する制度が設けられます。
 なお、スイッチOTC医薬品とは要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことです。

対象者(以下のいずれかの受診者)

  • 特定健康診査
  • 予防接種
  • 定期健康診断
  • 健康検査
  • がん検診

※申告の際には検診または予防接種を受けた「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。
 詳しくは、厚生労働省ホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)[PDFファイル/125KB]をご覧ください。
 また、検診あるいは、予防接種に要した費用はスイッチOTC薬控除の対象とはなりません。

対象となる医薬品について

 かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬

※上記医薬品すべてが対象となるわけではありません。詳しくは、厚生労働省ホームページ(セルフメディケーション税制対象品目一覧)<外部リンク>をご覧ください。

※申告の際には(1)商品名、(2)金額、(3)その医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、(4)販売店名、(5)購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。

適用期間

 平成30年度の個人住民税(平成29年分の所得税)から令和4年度の個人住民税(令和3年分の所得税)まで

注意点

 セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合には、その後において納税者が更正の請求をし、または修正申告書を提出する場合において、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除への適用を変更することはできません。従来の医療費控除を受けると選択した場合も同様です。

セルフメディケーション税制

関連

3 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択

 平成29年4月1日から上場株式等の配当所得等について、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税することが可能であることが明確化されました。上場株式等の配当所得等については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つ課税方式を選択することができます。納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税の申告書を提出することにより、住民税と所得税とで異なる課税方式を選択することができます。
 あくまでも、申告者自己責任の下、「申告不要制度、総合課税、申告分離課税」を選択してください。

制度の注意点

 上場株式等配当所得については、申告で総合課税(所得税率5%から45%、住民税10%)を選択することにより、源泉税率(所得税率15.315%、住民税5%)よりも税率を低くすることが可能でした。ただし、申告したことにより合計所得金額に算入されるため、扶養控除や配偶者控除の適用、国民健康保険税や後期高齢者保険料等の算定に影響が出る場合がありました。
 別々の課税方式を選択できるようになったことにより、所得税は総合課税を選択し、住民税は申告不要制度を選択することが可能となります。

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