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法人市民税

ページ番号:0003479 印刷用ページを表示する 更新日:2021年11月4日更新 <外部リンク>

1 納税義務者および課税対象

納税義務者は次に該当する法人などです。

 
納税義務者 収める税金の種類
市内に事務所または事業所を有する法人 均等割額+法人税割額
市内に寮、宿泊所などを有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの 均等割額
市内に事務所、事業所または寮、宿泊所などを有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの 均等割額

 

2 法人市民税の税率

(1)均等割

 
資本金等の額 従業者数 税率(年税額)
9 50億円を超える 50人を超える 3,000,000円
8 10億円を超え、50億円以下 50人を超える 1,750,000円
7 10億円を超える 50人以下 410,000円
6 1億円を超え、10億円以下 50人を超える 400,000円
5 1億円を超え、10億円以下 50人以下 160,000円
4 1千万円を超え、1億円以下 50人を超える 150,000円
3 1千万円を超え、1億円以下 50人以下 130,000円
2 1千万円以下 50人を超える 120,000円
1 上記以外 50,000円
  • 従業者数は、市内の事務所、事業所または寮などの従業者数の合計です。
  • 資本金等の額および従業者数は、算定期間の末日で判定します。

事業年度の途中に法人を設立(設置)、廃止を行った場合は、算定方法が通年事業をしている場合と異なりますので、お問い合わせください。

均等割の算定方法

  • 1月に満たない端数がある場合は端数を切り捨て
    例) 事業年度:4月1日から3月31日、資本金等の額300万円、従業員数3名、7月28日設置
    50,000円×8月/12月=33,300円
  • 1月に満たない場合は1月とする
    例) 事業年度:4月1日から3月31日、資本金等の額300万円、従業員数3名、3月5日設置
    50,000円×1月/12月=4,100円

(2)法人税割

平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率が引き下げとなりました。
この改正に伴い、次のとおり令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、本市の法人市民税の税率が引き下げられました。

 
適用事業年度 税率
平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 13%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%

 

3   申告と納税

(1)申告納付期限

 
申告の種類 申告納付期限
確定申告

事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内

中間(予定)申告

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内※

※法人税において中間申告をすることを要しない法人は、中間申告をする必要はありません。

(2)法人市民税納付書・申告書等

法人市民税納付書・申告書等は、次のとおりダウロードすることができます。また、インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)<外部リンク>による電子申告や、地方共通納税システムによる納付も可能ですので、ぜひご利用ください。

法人市民税納付書

法人市民税申告書等

法人市民税更正の請求書

 

4 野々市市内に法人などを設立、異動したとき

市内に事務所または事業所を設立・設置したときや登記事項に変更があった場合は申告が必要になります。
法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書に必要事項を記入して、登記事項証明や定款などの写しを添付して、提出してください。

法人等の設立(支店等の設置)・異動変更申告書

(1)法人などを野々市市内に設立、設置したとき

添付書類:登記事項証明書、定款

記載例1 法人設立・支店等の設置の場合

(2)事業所などを廃止した場合

添付書類:登記事項証明書、定款など変更した内容がわかるもの

記載例2 事業所などを廃止した場合

(3)法人などの内容に変更があった場合

添付書類:登記事項証明書、定款など変更した内容がわかるもの

記載例3 法人などの内容に変更があった場合

 

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