償却資産の申告について
申告期限
令和7年1月31日(金曜日)
申告が必要な方
賦課期日(令和7年1月1日)現在、法人または個人で工場や店舗などの経営や、駐車場やアパートの貸し付けなどの事業を行っている方のうち、事業用資産をお持ちの方
- 申告書類は、毎年12月の中旬に、過去に償却資産の申告がある方や野々市市内に新しく事業所を設置された方などにお送りしています。
- 申告書類が届かない場合でも、事業用資産(償却資産)を所有している方は申告をお願いします。
対象資産
土地および家屋以外の構築物・建物附属設備、機械および装置、工具・器具・備品などの事業用資産
申告書の提出方法
郵送による提出
〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目1番地
野々市市役所 税務課 資産税係
窓口での提出
税務課 資産税係 (野々市市役所2階 11番窓口)
インターネットによる電子申告(eLTAX)(エルタックス)
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も受け付けています。
利用については、下記のリンクにより地方税共同機構のホームページをご覧ください。
eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>
申告の手引き、申告書様式
令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き [PDFファイル/7.54MB]
被災代替償却資産の特例について
令和6年能登半島地震により滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という)の所有者等が、野々市市内に被災償却資産に代わる償却資産(以下「代替償却資産」という)を取得し、または被災償却資産を改良した場合、その取得または改良された償却資産の固定資産税の課税標準額について、4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。