令和6年度税制改正(個人市民税・県民税)
令和6年度の市民税・県民税(令和5年中の収入で計算する税額)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正点
1 森林環境税の創設
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(平成31年度から譲与)が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人市民税・県民税(住民税)の均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から市民税・県民税それぞれに500円、計1,000円が加算されていますが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |||||||||
森林環境税(国税) |
— |
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1,000円 | |||||||||||
市民税・県民税均等割 | 市民税 | 3,500円 | 3,000円 | ||||||||
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |||||||||
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳しくは「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」をご覧ください。
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
これまでは、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と住民税の課税方式を統一させることになりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に参入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択について
3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
年齢30歳以上70歳未満(前年の12月31日時点の年齢)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用および住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人
- 障害者の人
- 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは、国税庁HP(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)<外部リンク>を参照してください。