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令和7年度税制改正(個人市民税・県民税)

ページ番号:0048924 印刷用ページを表示する 更新日:2023年10月25日更新 <外部リンク>

令和7年度の市民税・県民税(令和6年中の収入で計算する税額)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 令和7年度個人市民税・県民税の定額減税
  2. 住宅ローン控除の拡充

 

1.令和7年度個人市民税・県民税の定額減税

 令和7年度に適用される控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税については、以下のページをご覧ください。  

  個人市民税・県民税の定額減税

2.住宅ローン控除の拡充

 子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注1)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年(2024年)中に入居する場合、令和4・5年に入居した時の住宅ローン控除の上限額が維持されます。具体的に対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

〇40歳未満で配偶者を有する者

〇40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者

〇19歳未満の扶養親族を有する者

注1)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅を指します。

 

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

改正後

改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

 詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、管轄する税務署へお問い合わせください。

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