軽自動車に関する申告・手続き(登録・廃車・名義変更)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に登録されている車両の所有者(または使用者)に課税されます。課税対象車両を新たに購入したり、譲渡したり、廃車にしたりする場合には、自動車検査証等に関する手続き及び軽自動車税(種別割)に関する申告を行っていただく必要があります。また、すでに課税対象となる車両をお持ちの人で、市内に転入、または市外に転出される場合にも同様の手続きが必要です。下記の場所において、必要な手続きを行ってください。
課税区分 | 手続き場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下) |
野々市市役所税務課(資産税係Tel 076-227-6037) ※ナンバープレートの番号の指定はできません。 特定小型原動機付自転車について<外部リンク>(総務省HP) |
ミニカー(20ccを超え50cc以下) | |
小型特殊自動車 | |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) |
自動車検査証(軽自動車届出済証)等関係手続 石川運輸支局(Tel 050-5540-2045) 税申告 運輸支局に隣接する関係団体の税関係窓口等 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
|
軽自動車(三輪・四輪) |
自動車検査証等関係手続 軽自動車検査協会石川事務所 税申告 軽自動車検査協会に隣接する関係団体の税関係窓口等 |
申告書様式 | 申告の理由 | 条件 | 必要なもの | |
---|---|---|---|---|
登録 | 様式はこちら |
購入 | 販売店から新車(中古車)を新たに購入した時 |
|
転入
|
野々市市外から野々市市内に転入する場合で、市外ナンバーをすでに交付を受けた市町村に返却している時 |
|
||
転入 (他市町村ナンバー未返却) |
野々市市外から野々市市内に転入する場合で、市外ナンバーを現在もつけている時 |
※市外ナンバーのため、申告受付ができない場合がありますので、当市での手続きが可能かどうか、ナンバーの交付を受けた市町村の税務担当課に確認の上で、お越しください。 ※他市町村ナンバーが未返却の場合、加えて廃車手続きが必要となります。様式はこちら |
||
名義変更 |
譲渡 |
野々市市ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、ナンバーを継続して使う時 |
|
|
譲渡 |
野々市市ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、新しくナンバーの交付を希望する時 |
|
||
譲渡 (野々市市ナンバー{返却済}→野々市市ナンバー) |
野々市市ナンバーもしくは市外ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、ナンバーをすでに交付を受けた市町村に返却している時 |
|
||
譲渡 (他市町村ナンバー{未返却}→野々市市ナンバー) |
市外ナンバーをつけている車両を市内在住の人に譲る場合で、市外ナンバーを現在もつけている時 |
※市外ナンバーのため、申告受付ができない場合がありますので、当市での手続きが可能かどうか、ナンバーの交付を受けた市町村の税務担当課に確認の上で、お越しください。 ※他市町村ナンバーが未返却の場合、加えて廃車手続きが必要となります。様式はこちら |
||
廃車(登録抹消) | 譲渡 (野々市市ナンバー→他市町村ナンバー) |
野々市市ナンバーをつけている車両を市外在住の人に譲る時 |
|
|
転出 | 野々市市内から野々市市外に転出する時 | |||
廃棄 | 野々市市ナンバーをつけている車両を廃棄する時 |