小型特殊自動車の税申告
小型特殊自動車は、公道を走行しない(田畑や工場内でしか使用しない)車両や、現在使用していない車両でも、所有していれば、軽自動車税の課税対象となり、納税する義務があります。
小型特殊自動車とは
小型特殊自動車とは道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められており「農耕作業用」と「その他」に分類されます。
特殊自動車の種類 | 自動車の構造および原動機 |
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農耕作業用 | (乗用装置のついた)農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 |
その他 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
軽自動車税の申告
小型特殊自動車を新しく取得した場合、標識(ナンバープレート)の交付申請・軽自動車税の申告手続きが必要です。
農耕作業用
乗用装置のあるもの |
最高速度 時速35km未満 |
小型特殊自動車 軽自動車税の申告 |
最高速度 時速35km以上 |
大型特殊自動車 固定資産税「償却資産」の申告 ※標識(ナンバープレート)の交付は運輸支局 |
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乗用装置のないもの |
その他
車両の長さ 4.7m以下 車両の幅 1.7m以下 車両の高さ 2.8m以下 最高速度 時速15km以下 |
すべてにあてはまる |
小型特殊自動車 軽自動車税の申告 |
一つでもあてはまらない |
大型特殊自動車 固定資産税「償却資産」の申告 |