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令和9年度から適用される市・県民税の税制改正

ページ番号:0069766 印刷用ページを表示する 更新日:2026年10月1日更新 <外部リンク>

 令和9年度の市県民税(令和8年1月1日から12月31日までの収入)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

  主な改正点

  1. 給与所得控除の改正
  2. 各種控除等に係る所得要件の改正
  3. 住宅ローン控除の延長

 

1 給与所得控除の改正

 給与所得控除額について、​最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。

 また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、最低保証額が74万円となります。​

 なお、給与収入金額が220万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。

 また、家内労働者等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。

【改正前後の給与所得の速算表】
給与等の収入金額の合計 給与所得の金額
から まで 改正後 改正前
令和9・10年度 令和8年度
0円 650,999円 0円 0円
651,000円 740,999円 収入金額-650,000円
741,000円 1,899,999円 収入金額-740,000円
1,900,000円 2,190,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。 (算出金額=A) A×2.8-80,000円
2,191,000円 2,192,999円 1,451,000円
2,193,000円 2,195,999円 1,453,000円
2,196,000円 2,199,999円 1,456,000円
2,200,000円 3,599,999円 改正なし
3,600,000円 6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円 8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 収入金額-1,950,000円

 

2 各種控除等に係る所得要件の改正

 以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件が4万円引き上げられました。​

 なお、同一生計配偶者や扶養親族の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超133万円以下(改正前:58万円超133万円以下)となり、特定親族特別控除の適用を受ける場合の扶養親族等の前年の合計所得金額の要件は、62万円超123万円以下(改正前:58万円超123万円以下)となりました。​

 

​【改正前後の各種控除等の表】
 控除等の種類    所得要件        令和9年度から 令和8年度
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額  62万円以下  58万円以下
ひとり親控除 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 62万円以下 58万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 62万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 89万円以下 85万円以下

 

3 住宅ローン控除の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者を対象とすることとなりました。​

 

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