固定資産税(償却資産)
償却資産とは
償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象の一つです。
工場や店舗などの経営や、駐車場やアパートの貸し付けなどを行っている法人または個人が、その事業のために所有している事業用資産をいいます。
構築物 | 門、塀、構内舗装、屋外排水溝、庭園、広告塔、野立看板、外灯、消雪設備などの構築物 受変電設備、自家発電装備、特定の生産または業務用の電気設備や給排水設備などの建築附属設備(家屋に含めて評価されるものは除く)など |
---|---|
機械・装置 | 旋盤・プレス機・ミシン・モーターなどの工作機械・製造加工機械、ブルドーザー・クレーンなどの建設機械、ポンプ、ボイラーなど |
船舶 | 客船、貨物船、漁船、釣船、ボート、モータボート、ヨットなど |
航空機 | 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など |
車両・運搬具 | 客車、貨車、トロッコ、フォークリフト、台車、構内運搬具など(自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除く) |
工具・器具・備品 | 測定工具・切削工具などの作業用工具、陳列ケース、自動販売機、コピー機、パソコン、エアコンなど |
課税対象外となる資産
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価格が10万円未満で、税務会計上、一時損金の額に算入しているもの
- 取得価格が10万円以上20万円未満で、法人税法上または所得税法上3年で一括償却する資産
- 無形減価償却資産
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる資産
申告制度
償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在における資産の状況をその資産がある市町村に申告することが義務付けられています。申告期限は、毎年1月31日(土日の場合は、翌開庁日)までです。
償却資産の申告についてにリンク
申請書ダウンロードにリンク
評価
取得価格を基礎とし、耐用年数および取得後の経過年数に価格の減価を考慮して評価します。
前年中に取得したもの
評価額 = 取得価格 × (1 -(減価率 ÷ 2))
前年前に取得したもの
評価額 = 前年度評価額 × (1 - 減価率)
注)上記の前年前に取得した償却資産の評価額の計算式により求めた額が取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%が評価額となります。
取得価格とは
資産の購入価格を指します。機械の据付費などの経費(付帯費)を含みます。
減価率とは
資産の価値が時の経過によって減少する率です。
財務省の定める「耐用年数省令」の定率法と同一です。
評価額の最低限度
評価額の最低限度は、取得価格の5%です。なお、耐用年数を過ぎた資産でも事業用に使われている間は評価(課税)の対象になります。