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死亡届

ページ番号:0002118 印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

死亡届は、亡くなられた日から7日以内に届出をしてください。届書は、(医師が死亡診断書に記載したあと)病院でもらえます。記入の際の主なポイントは下記のとおりです。

死亡したとき・
死亡したところ
右側の死亡診断書の通り記入します。
死亡した人の夫または妻 該当する□にレ印をつけ、「いる」の場合は死亡した日における配偶者の年齢を記入します。
届出人 届出人の資格について、該当する□にレ印をつけ、住所、本籍、筆頭者の氏名、生年月日を記入し、署名および押印をします。

届出地はどこ?

以下のいずれかの市区町村で届出することができます。

  • 死亡者の本籍地の市区町村
  • 死亡したところの市区町村
  • 届出人の住所地の市区町村

届出に必要なものは?

死亡届の届書を届出する場合は以下のものをお持ちください。

  1. 死亡届
  2. 印鑑(死亡届に押したもの)※押印は任意
  3. 白山郷斎場使用料(白山郷斎場を使用する場合のみ)
  4.  

なお、届出および火葬が終わった後、亡くなられた方についての手続きがある場合があります。詳しくは死亡のページをご覧ください。

野々市市役所に届出する場合

平日
8時30分から17時15分
市民生活課窓口に提出してください。戸籍担当者が審査したあと受理し、埋火葬許可書などを発行します。
平日
17時15分から翌朝8時30分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
警備員に届書を提出してください。死亡届は休み明けに戸籍担当者が審査したあと、内容に不備がなければ提出した日付で受理します。

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