死亡
ご家族が亡くなられたとき、医療保険、介護保険、税金をはじめ、さまざまな手続きが必要となります。手続きの内容は、亡くなられた方それぞれ異なります。
市役所で行う手続きについて、どのようなものがあるか、事前にお調べすることもできますので、市民生活課までご連絡ください。(予約制)
予約受付 平日午前8時30分から午後5時15分までに 市民生活課総合窓口係(Tel 076-227-6046)へ
死亡の届出
- 死亡の事実を知った日から数えて7日以内に、医師の死亡診断書とともに死亡の届出を行ってください。死亡届の用紙は市役所、病院で入手できます。届出先は死亡者の本籍地、届出人の住所地または死亡した場所の市区町村です。
- 火葬するときは火葬許可証が必要になります。この許可証は、死亡届の手続きが終了しますとお渡しします。
死亡に伴うそのほかの手続き
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度、介護保険の被保険者が死亡されたときは、お早めに喪失の手続きをしてください。
- 世帯主だった人が死亡されて、生存されている世帯員が二人以上の場合、お住まいの市区町村に世帯主の変更届(住民異動届)を提出してください。
- 印鑑登録は自動的に廃止されます。
死亡の際に受けられる給付・助成
- 国民健康保険や後期高齢者医療制度の被保険者が死亡されたとき、葬祭費として国民健康保険は5万円、後期高齢者医療制度は5万円が支給されます。
- 国民年金の加入者が亡くなったとき、18歳未満の子どもがいる場合は、遺族基礎年金が支給されます。また、なくなった人が受給者の場合も遺族に国民年金の死亡届を提出していただくことになります。
- ひとり親家庭等の人が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額の助成を受けられる場合があります。
公共料金の名義変更
公共料金の契約者が死亡された場合、すみやかに届け出てください。銀行・郵便局の口座は、名義人が死亡されるとすぐに口座を閉鎖されますので、口座振替を利用されているかたは口座振替の変更も必要です。