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トップページ > ののいち子育て日和 > ひとり親家庭等医療費助成

印刷用ページを表示する 更新日:2023年9月1日更新 ページ番号:0001328 <外部リンク>

令和5年10月から、児童に係る医療費の自己負担を無償化します。

詳細は「子育て支援医療費助成」のページへ

助成対象者 母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のいない児童です。
児童の対象年齢 18歳までです。
  • 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
  • 障害のある児童は20歳未満まで
他の医療助成制度 心身障害者医療費助成制度の対象者は含みません。
所得制限 児童扶養手当の基準を準用しますので、所得制限があります。父または母などの所得(1月から9月までの診療分は前々年の所得、10月から12月までは前年の所得)が基準になります。
受給資格の申請 受給資格認定申請書を子育て支援課へ提出してください。
受給資格証の交付
  • 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童
    子育て支援医療費受給資格証(カード型ピンク色)
  • 障害があり高校卒業から20歳未満までの子ども
    ひとり親家庭等医療費受給資格証(カード型エンジ色→B7サイズピンク色 ※令和5年10月から変更
  • 父または母
    ひとり親家庭等医療費受給資格証(B7サイズピンク色)
    ※取扱医療機関の窓口では、受診ごとに必ずそれぞれの受給資格証を提示してください。

助成方法・

窓口負担額

助成方法及び窓口負担額について
  9月まで 10月から

助成

方法

(自動償還払い)

医療機関等の窓口で本人負担額(総医療費3割)を支払ってください。窓口負担額の1か月の合計額が1,000円を超えた場合、その合計額から1,000円を差し引いた金額を診療月から3か月後、保護者の口座に振り込みます。(市への助成金申請は不要)

児童

(現物給付)

窓口負担額の1か月の合計が1,000円を超えた場合、その合計額から1,000円を差し引いた金額を診療月から3か月後、保護者の口座に振り込みます。(市への助成金申請は不要) 窓口負担が無料となります。

窓口

負担額

(児童のみ)

通院 1医療機関あたり1日500円 いずれの場合も無料
入院 1医療機関あたり1日1,000円
保険調剤 無料

【助成対象にならないもの、金額を差し引きするもの】

  • 保険適用されない場合(薬の容器代、予防接種、文書料、入院時の食事療養費や差額ベッド代など) ※予防接種は「子ども予防接種費用助成」があります。こちらの手続き・問い合わせは保健センターまで Tel 248-3511)
  • 健康保険から付加給付や高額療養費が支払われる場合は、その金額を差し引きます。

【下記に該当する場合は、医療機関の窓口で受給資格証を提示しないでください】

  • 交通事故など、第三者行為による診療の場合
  • 学校や保育園等の負傷など、日本スポーツ振興センターの給付金対象となる場合

【償還払い】

下記の場合は、現物給付・自動償還払いになりませんので、医療機関の窓口で保険診療の自己負担額(総医療費の2割または3割)を支払い、診療を受けた翌月の初日から1年以内に子育て支援課に領収証の原本を添えて助成金を申請してください。原則、申請の翌月の月末に指定の口座に振り込みます。

  • 受給資格証を提示しないで受診した場合
  • 児童が県外の医療機関で受診した場合(県内医療機関でも受給資格証に対応していない場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。)
  • 父または母が市外の医療機関で受診した場合(市内医療機関でも自動償還払いに対応していない場合がありますので、事前に医療機関にご確認ください。)
  • 整骨・接骨・鍼灸院にかかった場合(※児童については、令和元年10月から受給資格証の対象です)
  • 治療用補装具を作った場合
  • 他の公費負担医療制度に該当する場合(※児童については、令和2年4月から受給資格証の対象です)
その他の届
  • 現況届
    ひとり親家庭等医療費助成に関する現況届を毎年8月に提出してください。
  • 登録内容変更届
    届け出ている内容に変更がある場合は届け出てください。
  • 再交付申請書
    受給資格証を破損、亡失した場合は届け出てください。

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