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離婚届

ページ番号:0003808 印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月1日更新 <外部リンク>

届書は市区町村の役所でもらえます。記入の際の主なポイントは下記のとおりです。

氏名 婚姻中(今現在)の氏名を記入します。戸籍に記載されている正しい氏名を記入してください。
住所 今現在、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を記入します。住所は「-」などで省略しないで、都道府県名から正確に記入してください。
本籍 正確に本籍・筆頭者を記入します。
父母の氏名 父母が婚姻継続中であれば母の欄は名前のみを記入します。
婚姻前の氏にもどる者の本籍 夫、妻のどちらがもとの戸籍(婚姻前の戸籍)にもどるか、新しい戸籍をつくるかを選び、その本籍を記入します。これも都道府県名から正確に記入してください。
引き続き婚姻中の氏を名乗る場合は、この欄を空欄にしてください。離婚届と別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。詳しくは、下記を参考にしてください。ただし、筆頭者になっている人は、異動することはできません。
未成年の子の氏名 未成年の子がいる場合、親権者となる夫または妻は、親権を行う子の氏名を記入してください。

婚姻中の氏をこれからも名乗りたい

離婚した後も婚姻中の氏を名乗ることができます。この場合、離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。この届書の届出期間は、離婚の日から3か月以内です。(離婚届と同時でも結構です)

届出に必要なものは?

  • 離婚届
  • 身分証明書(運転免許証、パスポートなど) 本人確認のため
  • 離婚届に押印した印鑑 ※スタンプ印は使用しないでください。
  • 離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
  • 離婚には、当事者の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所が関与する「裁判離婚」があります。「裁判離婚」の場合は下記の書類も必要です。

調停離婚の場合 調停調書の謄本

審判離婚の場合 審判書の謄本と確定証明書

判決離婚の場合 判決書の謄本と確定証明書

届出地はどこ?

  • 夫または妻の住所地の市区町村
  • 夫婦の本籍地の市区町村

野々市市役所に届出する場合

平日
8時30分から
17時15分
市民生活課窓口に提出してください。戸籍担当者が審査したあと受理します。
平日
17時15分から翌朝8時30分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始
警備員に届書を預けてください。市役所開庁時に戸籍担当者が審査したあと内容に不備がなければ提出した日付で受理します。もし不備があった場合は連絡いたします。

最終チェック!

  • 届出人と証人の署名はありますか?
  • 引き続き婚姻中の氏を名乗る場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」も記入しましたか?
  • 連絡先の電話番号は記入しましたか?

離婚後、子どもの入籍手続きは?

父母が離婚し、父(母)の戸籍に入っている子を、母(父)の戸籍に入れて、母(父)の氏を称したい場合、「入籍届」という届出が必要です。離婚後の父、母それぞれの戸籍ができた段階で、両方の戸籍謄本を1通ずつ取り寄せ、子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所に行います。許可がおりた後、市区町村で「入籍届」をします。その際に、氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所で発行)を添付してください。

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