井戸の設置
井戸の設置を計画する人へ
さく井について
井戸設置を計画する人は、地域政策部市民生活課まで事前の協議をお願いします。
「許可事務の流れ」 [PDFファイル/94KB]
井戸を新設・変更する場合の申請書類について
井戸を新設・変更する(井戸の深さもしくはストレーナーの位置を変更し、または吐出口の断面積を大きくする)場合は、以下の書類を提出してください。
- 井戸設置(変更)許可申請書
- 井戸設置内訳書
- 揚水設備の構造図
- 付近見取図
- 計画平面図(駐車場の消雪の場合は、面積の根拠を記載)
- 必要揚水量、ポンプ能力、ストレ-ナ長の根拠書
- 確約書
許可対象用途について
- 食品製造業、農業用、その他業務用に使用するにあたり水質等で地下水でなければならない特別な事由があること
- 地下水を熱源とする空調設備等であること
- 上水道未整備地域で、配水管布設工事が困難であること
- 消雪用に使用するもの(※駐車場の場合は1500平方メートル以上とすること)
井戸の規格について
井戸の深度は、特別な事由がない限り80m以内とする。
消雪設備について
- 消雪の必要水量は、国土交通省所管の算出根拠等を参考に計画すること。
(参考)駐車場の場合は 1平方メートル当たり、約0.35リットル/分 - 消雪設備は、交互散水方式とすること。
近隣の井戸について
近隣の井戸への影響度調査を行ってください。
さく井について
- 工事に着手する場合は、井戸設置工事着手届を提出してください。
- さく井工事が完成し揚水機を設置する前に井戸設置中間検査願を提出し、中間検査を受けてください。
- 揚水設備の全工事が完成した場合は、井戸設置工事完成届に工事写真およびさく井地層図(ストレ-ナの位置表示のもの)を添付のうえ提出し、完成検査を受けてください。
井戸設置(使用者)の変更等について
- 氏名(名称、住所)に変更があった場合は、氏名等変更届出書を提出してください。
- 揚水設備に係る許可設置者の地位を承継した場合は、井戸設置(使用)者変更許可申請書を提出してください。
- 揚水設備を廃止する場合は、井戸廃止届出書を提出してください。
その他
- メーターの設置が必要になります(メーターが設置されていない既設の井戸については揚水器の更新時に設置してください。)。
- 地下水の汚染とならないように配慮してください。
- 駐車場等の消雪設備には、地下浸透枡等により地下水の還元にご協力下さい。