令和8年1月26日から住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります
住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変わります
野々市市の住民記録・印鑑登録を管理するシステムを、国が定めた標準仕様に合わせて変更しました。それに伴い、野々市市の住民票の写しは、令和8年1月26日に一括改製されています。住民票の写しと印鑑登録証明書の様式も、令和8年1月26日から変更しています。
住民票の写しの様式
住民記録システムの標準化に伴い、住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人式」の2種類になりました。
「世帯連記式」の住民票の写し
世帯連記式の住民票の写しは、複数人の世帯員が記載される様式です。1枚に最大4人の世帯員が記載されます。(世帯員が5人以上の場合は、複数枚になります。)
通常は、「世帯連記式」の様式で発行します。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は、最新の情報のみが記載されます。
住所履歴は原則、現住所と転入前の住所のみが記載されます。(ただし、令和8年1月22日以降の届出による市内転居については、一つ前の住所も記載されます。)
過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人式」の住民票の写しか、「改製原住民票」の写しを交付しますので、必要とされる情報(住所等)を窓口でお申し出ください。
「世帯連記式」の住民票の写しの見本はこちら [PDFファイル/181KB]
「個人式」の住民票の写し
個人式の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
転入前の住所と令和8年1月22日以降の野々市市での住所異動や氏名等の変更履歴がすべて記載されている住民票です。
「個人式」の住民票の写しの見本はこちら [PDFファイル/141KB]
令和8年1月21日より前の届出の情報
住民記録システムの標準化前の住民票の写しは「改製原住民票」の写しとして記録されています。過去の住所履歴等の記載が必要な場合は、「改製原住民票」の写しを交付しますので、請求される際にお申し出ください。
「改製原住民票」の写しの見本はこちら [PDFファイル/131KB]
「転入前住所」欄の新設
野々市市に転入される前の住所が必ず記載されるようになります。
住所を定めた日
野々市市に転入後、市内転居をしていない場合、「住所を定めた年月日」欄は【空欄】と記載され、「住民となった年月日」欄に転入した日が記載されます。
住民票の除票の写し
野々市市外に転出された方や、死亡された方については、住民票の除票の写しを請求いただけます。
住民票の写しを請求する場合の注意点
請求時に希望がない場合は、「世帯連記式」の住民票の写しを交付します。
各項目の変更履歴や過去の住所の記載がある住民票の写し、住民票の除票の写しが必要な場合は、窓口でお申し出ください。「個人式」の住民票の写しか、「改製原住民票」の写しを交付します。
住民票の写しは、請求可能な方の範囲が決まっています。詳しくは住民票の請求のページをご確認ください。
印鑑登録証明書の様式
印鑑登録システムの標準化に伴い、印鑑登録証明書の様式が「A4版横」から「A4版縦」に変わりました。
印鑑登録証の変更はありません。すでに発行されている印鑑登録証は引き続き使用できるため、再登録の必要はありません。


