犬の登録・狂犬病予防注射
犬の登録
- 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。登録した後、鑑札を交付します。鑑札はその犬に着けておかなければなりません。
登録には下記のものが必要です。 - 鑑札を紛失したときは、再交付の申請をしなければなりません。
再交付の申請には下記のものが必要です。 - 犬が死亡したときは、届け出なければなりません。
死亡届の提出には下記のものが必要です。- 鑑札
- 狂犬病予防注射済票
- 犬の死亡届出書 [Wordファイル/22KB]
- 【記入例】犬の死亡届出書 [PDFファイル/101KB]
- 犬の登録事項(犬の所在地・犬の所有者の住所および氏名・犬の所有者)に変更があった時は、届け出なければなりません。
野々市市へ転入、市内転居または所有者変更の場合は市民生活課へお越しください。
転入、市内転居または所有者変更の手続きには下記のものが必要です。
野々市市外へ転出した場合は、転出先の市町村で変更手続きを行ってください。
狂犬病予防注射
- 犬の所有者は、狂犬病予防法により、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。野々市市では、毎年4月に定期狂犬病予防注射を実施しています。定期狂犬病予防注射の日程、場所については、登録のある人に、個別にご案内します。また、動物病院で狂犬病予防注射を受けることができます。かかりつけの獣医へご相談ください。狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ずその犬に着けてください。
- 注射済票を紛失したときは、再交付の申請をしなければなりません。
再交付の申請には下記のものが必要です。
飼い犬が人を咬んだとき
あなたの飼い犬が人を咬んだとき、飼い犬が狂犬病にかかっていないことを確認しますので保健所に届け出なければなりません。
石川中央保健福祉センター
電話番号 076-275-2251
マナーを守って飼いましょう
- 愛情を持って飼いましょう。
- 丈夫な綱・くさりなどで固定したものにつないで飼いましょう。
- 散歩中に引き綱をはずしてはいけません。
- 散歩中のフンは必ず持ち帰ってください。
- 都合により飼うことができなくなった場合は、新しい飼い主を探しましょう。