犬の登録・狂犬病予防注射
犬の登録(鑑札の交付等)
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
犬の鑑札の交付
- 登録した後、鑑札を交付します。鑑札はその犬に着けておかなければなりません。
登録には下記のものが必要です。
犬の鑑札を紛失したとき
- 鑑札を紛失したときは、再交付の申請をしなければなりません。
再交付の申請には下記のものが必要です。
犬が死亡したとき
- 犬が死亡したときは、届け出なければなりません。
死亡届の提出には下記のものが必要です。
犬の登録内容に変更があったとき
- 犬の登録事項(犬の所在地・犬の所有者の住所および氏名・犬の所有者)に変更があった時は、届け出なければなりません。
野々市市へ転入、市内転居または所有者変更の場合は市民生活課へお越しください。
転入、市内転居または所有者変更の手続きには下記のものが必要です。
※野々市市外へ転出した場合は、転出先の市町村で変更手続きを行ってください。野々市市での転出の手続きは不要です。
狂犬病予防注射
犬の所有者は、狂犬病予防法により、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。野々市市では、毎年4月に定期狂犬病予防注射を実施しています。定期狂犬病予防注射の日程、場所については、登録のある人に、個別にご案内します。また、動物病院で狂犬病予防注射を受けることができます。かかりつけの獣医へご相談ください。狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ずその犬に着けてください。
注射済票の交付について
- 県内の動物病院では、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付及び手数料の徴収業務にご協力いただいています。そのまま狂犬病予防注射済票の交付ができます。ただし、時期等により市役所での交付が必要となる場合があります。注射済票の交付には、下記のものが必要です。
- 手数料 550円
- 動物病院で発行された狂犬病予防注射済証(注射したことを証明する紙)
注射済票を紛失したとき
- 注射済票を紛失したときは、再交付の申請をしなければなりません。
再交付の申請には下記のものが必要です。