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犬の登録・狂犬病予防注射

ページ番号:0001702 印刷用ページを表示する 更新日:2024年9月18日更新 <外部リンク>

犬の登録(鑑札の交付等)

犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。

犬の鑑札の交付

犬の鑑札を紛失したとき

犬が死亡したとき

犬の登録内容に変更があったとき

※野々市市外へ転出した場合は、転出先の市町村で変更手続きを行ってください。野々市市での転出の手続きは不要です。

狂犬病予防注射

 犬の所有者は、狂犬病予防法により、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。野々市市では、毎年4月に定期狂犬病予防注射を実施しています。定期狂犬病予防注射の日程、場所については、登録のある人に、個別にご案内します。また、動物病院で狂犬病予防注射を受けることができます。かかりつけの獣医へご相談ください。狂犬病予防注射を受けたときは、狂犬病予防注射済票を交付しますので、必ずその犬に着けてください。

注射済票の交付について

  • 県内の動物病院では、犬の鑑札・狂犬病予防注射済票の交付及び手数料の徴収業務にご協力いただいています。そのまま狂犬病予防注射済票の交付ができます。ただし、時期等により市役所での交付が必要となる場合があります。注射済票の交付には、下記のものが必要です。
    • 手数料 550円
    • 動物病院で発行された狂犬病予防注射済証(注射したことを証明する紙)

注射済票を紛失したとき

マナーを守って飼いましょう

犬のマナー

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