創業者支援事業補助金(広報活動支援事業)※受付を終了しました
創業者支援事業補助金(広報活動支援事業)
予算の上限に達したため、本年度の受付を終了いたしました。
野々市市では、創業者が集客力や知名度を向上させるために取り組む広報活動を支援する補助制度を設けています。
対象者 ※市の創業支援事業を受けた方(創業塾、創業セミナー等)が対象となります。
- 野々市市内で創業予定または創業後5年未満の方
- 現在の事業を継続して実施しつつ、新たな事業を開始予定または開始後1年未満の方
- 個人の場合は、補助事業完了日までに野々市市内に住所がある方に限ります。
- 創業予定・新たな事業を開始予定の方は、補助事業完了日までに創業・事業開始している必要があります。
- その他、市税を滞納していないなどいくつか要件がありますので、地域振興課にお問い合わせください。
創業塾、創業セミナーについての詳細は、こちらをご覧ください。
・創業塾
内容
集客力や知名度の向上に向けた事業計画を作成し、その計画に基づき実施する広報活動等に係る費用の一部を補助します。
補助対象経費
(1)広報費、(2)旅費、(3)専門家謝礼・旅費、(4)委託費
対象経費例
チラシ・パンフレット等の製作
ホームページの新規製作・変更
新聞、雑誌、無料情報誌などへの広告掲載
広報活動に係る指導・助言を受けるために依頼した専門家に対する謝金
補助金
補助率2分の1以内、補助限度額10万円(条件付きで最大15万円加算)
加算の条件
次のいずれかに該当する場合は、補助限度額にそれぞれ5万円を加算します。
- 申請する年度の4月1日において代表者の年齢が35歳未満の場合
- 野々市市企業立地促進助成制度の対象業種(旅館、ホテルは除く)の場合
- 代表者が女性の場合
要件
- 広報活動等の事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けていること。
- 野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーを受けていること。
- 同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていないこと。
- 申請する年度内に事業が完了するものであること。
手続きの流れ
- 野々市市商工会主催の創業塾、野々市市主催の創業セミナーに参加してください。
- 事業計画を作成し、野々市市商工会の確認を受けてください。
- 申請書等必要な書類を地域振興課に提出してください。(必ず、補助事業の着手前に提出してください。)
- 補助事業の完了後、実績報告書等必要な書類を地域振興課に提出してください。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 補助事業計画書(野々市市商工会の確認を受けている必要があります。)
- 支援を受けた創業支援事業の内容の確認に係る同意書(野々市市主催の創業セミナーに参加の場合は不要)
- 市納税証明書
- 開業届の控えの写しまたは履歴事項全部証明書の写し(開業の届出または法人登記している場合)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種ですでに許認可を取得している場合)
- 住民票(個人で申請時に市民の場合)
- 代表者の生年月日が確認できる公的証明書類の写し(7提出の場合は不要)
実績報告に必要な書類
- 補助事業実績報告書
- 補助事業実施明細書
- 開業届の控えの写しまたは履歴事項全部証明書の写し(申請時に未提出の場合)
- 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で申請時に未提出の場合)
- 補助対象事業の内容がわかる書類
- 補助対象経費の支出が確認できる領収書等の写し
- 住民票(個人で申請時に未提出の場合)
- 補助金交付請求書